工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の取扱いについて
労務単価の急激な変動に対応するため、砂川市において、工事請負契約書第25条第6項(いわゆるインフレスライド条項)を適用し、請負代金額の変更を行う場合の取扱いを定めましたのでお知らせします。
インフレスライド条項について
「インフレスライド条項」とは、工事請負契約書第25条第6項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
請負代金額の変更等について
- 対象工事
残工期が基準日から2カ月以上ある工事
(注)基準日とは、請負代金額の変更の協議(スライド請求)のあった日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定める日。残工期とは、基準日以降の工事期間。
- 対象単価等
労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費等
- 請求手続き
賃金水準等の変更により、スライド変更の可能性がある場合に、別記第1号様式(67KB)を発注者に提出してください。
- スライド額の算定
基準日時点における変動前の残工事費相当額と変動後の残工事費相当額との差額から受注者負担分(変動前残工事費相当額の1パーセント)を超える額を「スライド額」とします。なお、スライド額が受注者負担分を超えない場合は、スライド変更の対象外となります。
請求様式等
- 工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更請求について
(スライド変更の可能性があるため、請負代金額の変更について発注者に請求するために使用します。工事監督員に提出してください。)
- 出来形数量等内訳書
(基準日時点における出来形数量について記載し、工事監督員に提出してください。)
- 工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について
(スライド額、基準日時点における出来形数量等について協議を行いますので、協議成立後、工事監督員に提出してください。)
- 参考
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の取扱いについて(本文)(161KB)
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お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
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