工事請負契約における「単品スライド条項」の取扱いについて
単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に対象資材価格の上昇に伴う増加分の対象工事費(注)の1パーセントを超える額となった場合、請負代金額の変更を請求できる措置です。
運用基準について
条項適用の対象とする資材
鋼材類と燃料油
特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、各資材における価格変動の状況および工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象とします。
請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担
工事請負契約書第25条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当時者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考えに基づき定められています。この考え方に沿って、運用基準においては、対象資材価格の上昇に伴う増加分が、対象工事費(注)の1パーセントを超える額を発注者が負担することとします。
(注)基本的には工事の請負代金額の総価であるが、年度をまたがる工事や、全体スライドとの併用工事については、適用開始以前の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額とする。
【参考】工事請負契約書第25条(5KB)
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