「固定資産台帳」を公表します
固定資産台帳の公表について
市では、総務省が示す統一的な基準に基づく財務書類を作成しています。それに伴い、その補助簿として市の資産を正しく把握するため固定資産台帳を整備しましたので公表します。
留意点
・固定資産の評価基準は、原則として取得原価によります。ただし、取得原価が不明なもの等については、再調達価格、または、備忘価格として1円としているものがあります。
・物品については、取得価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。
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砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
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