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特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票制度とは

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙より、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票できる制度です。

【参考】特例郵便等投票チラシ(総務省)PDFファイル(508KB)総務省HP(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

特例郵便等投票制度の対象となる方

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

投票用紙の請求手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、選挙期日(投票日当日)の4日前(必着)までに郵便等により次の書類を砂川市選挙管理委員会へ提出してください。

(1) 特例郵便等投票請求書
(2) 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)

手続きに必要な書類等については、特例郵便等投票請求書PDFファイル(224KB)および【私製封筒貼付】料金受取人払郵便表示PDFファイル(93KB)よりダウンロードしてください。料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。電話等をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可能です。

保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、砂川市選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。 

投票用紙を請求する際のお願い

1.感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は「投票用紙等の請求手続きについて」PDFファイル(655KB)をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
2.「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
3.投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
※濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
4.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、砂川市選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要がございます。

投票手続きについて

砂川市選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、投票の手続についてPDFファイル(610KB)をご参考いただき、次の方法により投票用紙等を返送してください。

1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認をしてください。
2.投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
3.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
4.記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
5.「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
6.「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を砂川市選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
7.6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。

※投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人様以外の方(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐欺投票罪)が設けられております。

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お問い合わせ先

砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
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