監査委員について
監査委員は、地方自治法第195条第1項、第2項および196条第1項に基づき設置することが定められており、定数は条例で増加することもできますが政令市以外の市は二人とされています。
本市では識見を有する者(注)1人と市議会議員から1人を選出し、市長が議会の同意を得て選任しています。任期は識見を有する者は4年、議員は議員の任期であり、現在の監査委員は下記のとおりです。
現在の監査委員 | ||||
氏名 | 中村 一久 | 中道 博武 | ||
選出区分 | 識見委員 | 議会選出委員 | ||
任期 | 令和6年4月1日から令和10年3月31日 | 令和5年5月9日から令和9年4月30日 | ||
任期形態 | 代表監査委員 非常勤 | 非常勤 |
(注)『識見を有する者』とは、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者をいう。
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