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監査等の種類

定期監査 (地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行および公営企業等の経営に係る事業の管理について、予算の執行、契約、財産管理の事務の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて実施するものです。
本市では、すべての部局を対象に課を単位として実施しています。

随時監査 (地方自治法第199条第5項)
市の財務に関する事務の執行および公営企業等の経営に係る事業の管理について、定期監査とは別に、監査委員が必要と認めるときに定期監査に準じて実施するものです。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めにしたがって適正に行われているかどうかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、監査委員が必要と認めるとき、又は市長からの要求により実施するものです。本市では、援助割合を基に数団体について隔年で実施しています。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民は、市長や職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。監査委員は、請求に理由があると認めるときは、市長等に必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、当該勧告の内容を公表いたします。

例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者および企業管理者が保管する現金の出納事務が適正に行われているかどうかどうかを主眼として、毎月例日を定めて検査するものです。本市では、条例により毎月15日(企業会計は25日)と決められています。

決算審査 (地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された各会計の決算および関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
本市では、例年6月から8月までの間に実施し、市長に意見書を提出しています。

基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の管理運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。本市では、決算審査の時期に合わせて実施し、市長に意見書を提出しています。

健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率)および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、適正に作成されているかどうかを審査するものです。
本市では、例年8月に実施し、市長に意見書を提出しています。

その他の監査
他にも、必要があると認められるときに行う監査や住民・議会・市長から請求があったときに実施する監査があります。

お問い合わせ先

砂川市 監査事務局 監査係〔3階〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8795 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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