財政健全化判断比率等
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下地方公共団体財政健全化法)が公布され、平成20年4月より施行となりました。この法律は、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
地方公共団体は、「健全化判断比率」として4指標(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)と公営企業における「資金不足比率」を算定し、監査委員の意見を付した上、市議会へ報告するとともに、公表することになっています。早期健全化基準や財政再生基準を上回った場合、財政健全化計画や財政再生計画を策定する必要があります。
令和5年度決算に基づき算定した砂川市の「健全化判断比率」および「資金不足比率」は、すべての基準を下回る結果となっています。
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