法人市民税法人税割の税率改正について ~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
平成28年度税制改正により、砂川市の法人市民税法人税割の税率を、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から次のとおり引き下げます。
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに 開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告の法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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