確定申告および市道民税申告受付について
市道民税の申告・所得税および
復興特別所得税の確定申告は期間内に
2月16日(金)~3月15日(金)まで
平成30年分以降、申告書の提出の際には、「マイナンバー(個人番号)の記載」および「本人確認書類(番号確認・身元確認)の提示」が必要です。忘れずにお持ちください。
公平・公正な税の負担のため、申告が必要な方は必ず期間内に収入額や控除額を自主申告しましょう。
確定申告書の用紙は、申告会場に用意してあります。また、国税庁ホームページで申告書の作成や電子申告も可能ですので、積極的な利用をお願いします。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
申告場所・日程・持ち物など
- 申告会場 滝川税務署または市役所1階 情報発信コーナー・フリー(交流)スペース
- 受付期間 2月16日(金)~3月15日(金)まで
※土曜日・日曜日・祝日の申告受付は実施しません。
なお、市役所で申告を受ける場合3月3日(日)のみ日曜日の申告を受け付けます。
※還付申告の場合は、1月24日(水)から受け付けています。 - 受付時間 9時~17時まで
必要なもの
- 確定申告書・お知らせはがき(税務署から送られてきている方)
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードを持っていない方は、本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)
番号確認書類
・マイナンバーの通知を受けた「通知カード」
・住民票や住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
などのうちいずれか1点
身元確認書類
・運転免許証 ・パスポート・身体障害者手帳
・在留カード・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳
など顔写真付き身分証明書のうちいずれか1点
※ 上記、身分証明書の提示が困難な場合
・健康保険証 ・国民年金手帳 ・源泉徴収票
など顔写真のない身分証明書についてはいずれか2点 - 申告する方の金融機関の振込先がわかるもの(還付金の受け取りや口座振替による納付のため)
◎代理人の方が申告をする場合の必要書類
・本人と代理人のマイナンバーカードまたは本人の番号確認書類と代理人の身元確認書類
◎成年被後見人の方が申告する場合は、次の本人確認書類3点
・代理権の確認書類 登記事項証明書
・代理人の身元確認書類 マイナンバーカード、または身元確認書類のうちいずれか1点
・本人の番号確認書類 マイナンバーカード、または番号確認書類のうちいずれか1点
◎配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合の必要書類
・配偶者や扶養親族のマイナンバーカードまたはまたは1の番号確認書類等
その他必要なもの
- 源泉徴収票や領収書、証明書などは原本が必要です。コピーでの提出は受け付けられませんのでご注意ください。紛失などでお手元に必要書類がなければ、再発行を受けたうえで申告してください。
- 給与所得者・公的年金等受給者→受け取ったすべての源泉徴収票
- 営業などの事業・不動産所得者→収支内訳書(必ず事前に記入してください)
- 社会保険料(国民健康保険、任意継続保険、国民年金など)、生命保険料、地震保険料、寄付金(控除の対象となる寄付金が2,000円を超えた場合)などの控除を受ける方→領収書、証明書等
- 障害者控除を受ける方→障害者手帳など
・住宅借入金等特別控除を受ける方(新築住宅を建てられた方)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・家屋の工事請負契約書または売買契約書の写し
・土地の売買契約書の写し(住宅と一緒に敷地を取得した場合等)
・家屋の登記事項証明書(法務局発行の全部事項証明書)
・土地の登記事項証明書(住宅と一緒に敷地を取得した場合等で、敷地購入に係る借入金等がある場合のみ。
法務局発行の全部事項証明書)
・補助金等の額を証明する書類(補助金等の交付を受けた場合)
※ 中古住宅、増改築、認定長期優良住宅等の提出書類については、滝川税務署へお問い合わせください。
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方
- 営業(報酬)、不動産(アパート収入のほか、土地の賃貸料や貸家などの家賃収入も含む)などの各種所得があった方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 給与所得以外の所得(退職所得を除く)が20万円を超える方(給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告が必要ない方でも、市道民税の申告は必要となる場合があります)
- 給与を2か所以上から受けている方
- 年末調整を受けていない方(令和5年中に中途退職した方など)
- 年金収入が400万円を超える方
- 年金以外の所得が20万円を超える方(年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下で確定申告が必要ない方でも、市道民税の申告は必要となる場合があります)
※これらの方々以外でも確定申告が必要な場合もあります。また、令和5年中に営業を始めた方、土地や建
物を売却した方、建物をリフォーム・増改築した方、青色申告の方などは滝川税務署での申告になります。
市道民税の申告が必要な方
- 年末調整を受けた給与・年金以外の収入・所得がある方
- 令和5年中に収入・所得がなかった方で、どなたの税金上の扶養にもなっていない方
※ 所得税および復興特別所得税の確定申告をされた方は、市道民税の申告を兼ねますので、あらためて市道
民税の申告は不要です。
※ 上記の理由に当てはまらず申告が不要な方についても、納付書で社会保険料(国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料等)を納めている方や、医療費が一定額を超える方については申告をすること
で控除を追加することができます。
医療費控除について
- 必要書類
(1)医療費控除の明細書(個人ごと、病院別に合計額、医療費を補てんする金額をそれぞれ記入してくだ
さい。なお、様式は申告会場または当市ホームページ申請書ダウンロードから入手できますが、ノー
トやメモ用紙へ記載したものでもかまいません)
(2)医療保険者から交付を受けた医療費通知「医療費のお知らせ」
※ 医療費の領収書は提出不要ですが、5年間保存する義務があり、税務署から求められたときは、提示また
は提出しなければなりません。
※ 医療費通知(医療費のお知らせ)に記載のない分は医療費控除の明細書への記入が必要です。医療費通知
の発送時期については、各保険者に確認してください。
※ 医療費控除の対象にならないもの(一例)
診断書作成料(文書料)、病衣(パジャマ)代、冷蔵庫・テレビの利用料のように直接医療に関係のな
い費用、インフルエンザなどの予防接種代、薬事法で定める医薬品以外の栄養剤や健康増進のためのサ
プリメントの費用など
住宅ローン控除について
- 要件
・住宅借入金等の返済期間が10年以上で、かつ分割返済であること。
・ご本人の合計所得金額が2,000万円以下(コロナ特例に該当する場合は3,000万円以下)であること。
・住宅の延べ床面積50㎡以上であること。なお、延べ床面積が40㎡以上50㎡未満であっても、令和5年12月
31日以前に建築確認を受け、合計所得金額が1,000万円以下の者については適用可能。
・取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること。
・床面積の2分の1以上が、もっぱら自己の居住の用に供されていること。
・令和3年~令和8年までの間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受け
ていないこと。又は受ける予定がないこと。 - 控除額
・入居してから13年間控除が受けられます。
(新築住宅)
1~13年目 住宅ローン等の年末残高(取得対価等の範囲内の金額)×0.7%=控除額(最高21万円)
認定住宅 控除額(最高35万円)
ZEH住宅 控除額(最高31.5万円)
省エネ住宅 控除額(最高28万円)
(中古住宅)
1~10年目 住宅ローン等の年末残高(取得対価等の範囲内の金額)×0.7%=控除額(最高14万円)
認定・ZEH・省エネ住宅 控除額(最高21万円)
※ 控除額が控除前の所得税を超える場合、住民税から控除されます。(最高97,500円)
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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