ホーム > 市政情報 > > 確定申告および市道民税申告受付について

確定申告および市道民税申告受付について

市道民税申告および所得税確定申告は期間内に!
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)まで

★申告書の提出の際には、「マイナンバー(個人番号)の記載」および「本人確認書類(番号確認・身元確認)の提示」が必要です。忘れずにお持ちください。

公平・公正な税の負担のため、申告が必要な方は必ず期間内に収入額や控除額を自主申告しましょう。
確定申告書の用紙は、申告会場に用意してあります。また、国税庁ホームページで申告書の作成や電子申告も可能ですので、積極的な利用をお願いします。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方

 ※上記以外の方でも確定申告が必要な場合もあります。

​令和7年中に営業を始めた方、土地や建物を売却した方、中古住宅を購入した方や建物をリフォーム・増改築した方で住宅ローン控除を受ける方、青色申告の方などは滝川税務署での申告になります。

 

市道民税の申告が必要な方

※所得税および復興特別所得税の確定申告をされた方は、市道民税の申告を兼ねますので、あらためて市道民税の申告は不要です。
※上記の理由に当てはまらず申告が不要な方についても、納付書や口座振替で社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など)を納めている方や、医療費が一定額を超える方については申告をすることで控除を追加することができます。

 

申告が必要かチェック!

※下記フロー図は一般的な例です。これに当てはまらない場合や記載がない事例など、申告が必要か判断に困った場合は滝川税務署または市民税係へお問い合わせください。

確定申告フローチャート

フロー図PDFファイル(84KB)

A 所得税の確定申告が必要です。
B 市道民税の申告が必要です。所得税が源泉徴収されていて、申告(控除の追加など)により所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。
C どなたの税法上の扶養にもなっていない方は市道民税の申告が必要です。
D 申告は不要です。

申告場所・日程・予約方法・持ち物など

【日曜申告日】市役所で申告を受ける場合は、令和8年3月1日(日)のみ日曜日に申告を受け付けます。
【還付申告・市道民税申告】令和8年1月23日(金)から市役所で受け付けます。
 ※還付申告とは、医療費控除や寄附金控除などを申告することで、多く納めすぎた所得税および復興特別所得税が還付される申告です。

【予約申し込み先】申告相談・受付申し込みフォームはこちら

確定申告予約フォーム
申告相談・受付申し込みフォーム

事前予約制に関する詳細は、広報すながわ令和7年12月15日号 または

令和8年1月からの税の申告(所得税確定申告・市道民税申告)についてをご覧ください。

  【滝川税務署会場】事前予約制。予約方法などの詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

必要なもの

  【各場合に必要な本人確認書類(例)】
   ◎代理人の方が申告をする場合
   ・本人と代理人のマイナンバーカード または 本人の①番号確認書類と代理人の②身元確認書類

   ◎成年被後見人の方が申告する場合
   ・代理権の確認書類 登記事項証明書
   ・代理人のマイナンバーカード、または ②身元確認書類のうちいずれか1点
   ・本人のマイナンバーカード、または ①番号確認書類のうちいずれか1点

   ◎配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合
   ・配偶者や扶養親族のマイナンバーカード または ①番号確認書類                          

その他必要なもの

★源泉徴収票や領収書、証明書などは原本が必要です。コピーでの提出は受け付けられませんのでご注意ください。紛失などでお手元に必要書類がなければ、再発行を受けたうえで申告してください。

医療費控除について

自分自身、または自分と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除として所得から控除することができます。

【必要書類】下記の1または2のいずれか

  1. 医療費控除の明細書
    ※個人ごと、病院ごとに合計額、医療費を補てんした金額をそれぞれ記入。ノートやメモ用紙にまとめたものでも可。
  2. 医療保険者から交付を受けた医療費通知「医療費のお知らせ」(原本)

【医療費控除の明細書は下記より印刷またはダウンロードできます!】
医療費控除の明細書【内訳書】 [PDFファイル/1024KB] 
医療費控除の明細書【内訳書】 [Excelファイル/737KB]


【計算方法】

(医療費の総額-保険金などで補てんした金額)-(所得の合計額の5%)※1=医療費控除額※2

※1 「所得の合計額の5%」または10万円のどちらか低いほう
※2 「医療費控除額」の上限は200万円
 

【医療費控除の対象にならないもの(例)】
 ・診断書作成料(文書料)
 ・病衣(パジャマ)代や個室希望にかかる費用
 ・冷蔵庫、テレビの利用料のように直接医療に関係のない費用
 ・インフルエンザなどの予防接種代
 ・薬事法で定める医薬品以外の栄養剤や健康増進のためのサプリメントの費用
 ・健康維持を目的とするマッサージ代


※ 医療費の領収書は提出不要ですが、5年間保存する義務があり、税務署から求められたときは、提示 または 提出しなければなりません。
※ 医療費通知(医療費のお知らせ)に記載のない分は医療費控除の明細書への記入が必要です。医療費通知の発送時期については、各保険者にご確認ください。
 

住宅ローン控除について

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築などをした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

  住宅ローン減税の概要(令和7年度税制改正後)

 【参考:住宅ローン減税の概要について(令和7年度税制改正後)】(国土交通省HPから引用)


【住宅ローン控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集(国税庁)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
【土地・建物(住宅ローン控除等)|国税庁】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから