特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する税率および標識交付について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
1. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
3. 長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
4. 特定小型原動機付自転車に必要な保安部品が装着されていること。
詳細はこちら→http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
種別割の税率について
令和5年度税制改正に伴う地方税等の一部改正を受け、以下のとおりに砂川市税条例の一部を改正しました。
改正内容
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から50cc以下の税率区分に移行します。(令和5年7月1日施行)
なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまで通り原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
改正後の税率表については、以下のとおりです。
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc 以下(二輪および三輪以上の 特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc 超 ~ 90cc 以下 | 2,000円 | |
90cc 超 ~ 125cc 以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
軽二輪車(125cc 超 ~ 250cc 以下) | 3,600円 | |
小型二輪車(250cc 超) | 6,000円 |
課税標識(ナンバープレート)について
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月3日より交付します。下記の必要書類をご用意のうえ、市役所2番窓口にて申請してください。
〇必要書類
・販売(譲渡)証明書(車名、型式および年式、車台番号、定格出力の記載があるもの)
・製造元が発行しているカタログ(長さと幅の記載があり、車両の全体像がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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