共同入札の手続き
1.共同入札について
公売財産が不動産の場合、共同入札ができます。
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申込み手続きおよび入札手続をすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申込み手続きおよび入札手続などについては、代表者のYahoo!JAPAN IDで行うこととなります。
イ.共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する「委任状」、共同入札者全員の印鑑証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同入札者の持ち分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに砂川市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに砂川市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
ウ.「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
エ.共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
2.公売参加申込みについて
ア.公売システムの画面上で、代表者の住民登録などのされている住所、氏名を公売参加者情報として登録してください。共同入札する場合は、公売システムの画面上で共同入札「する」を選択し、公売参加申込みを行ってください。
イ.公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格者証明書」を入札開始2開庁日前までに砂川市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに砂川市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
3.書類の提出について
以下のア~エの書類を、砂川市あてに書留郵便(配達記録等)で送付してください。
ア. 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、「記入例」にしたがって太枠内を記入し、捺印してください。
- 記入した氏名、住所、電話番号、Yahoo! Japan ID、メールアドレスおよび口座振替先の口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きまで変更できませんので、ご注意ください。
- 印鑑(実印)を必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
イ. 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
- 「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
- 委任者・受任者双方の実印を押してください。
ウ. 共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所および各共同入札者の持分を記入してください。
エ. 印鑑証明書
共同入札者全員分を提出してください。
4.公売保証金の納付について
(1)砂川市は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、公売保証金納付方法などをご案内します。このメールは必ず砂川市に受信情報が届くように開いてください。電子メールの案内にしたがって、下記のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります) 。
(2)公売保証金は公売開始2開庁日前までに砂川市が確認できるように納付してください。納付を確認できない場合は、入札をすることができません。
ア. 銀行振込
銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、砂川市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
イ. 現金書留
- 現金書留は、公売保証金額が50万円までの場合のみ利用できます。
- 現金書留の送料等は、公売参加申込者の負担となります。
ウ. 現金、銀行振出小切手又は郵便為替の直接持参
- 銀行振出小切手は砂川手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 郵便為替は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 直接持参の受付時間は平日8時30分から17時15分までです。
5.入札の際の注意事項
(1)公売参加申込みが完了した代表者のYahoo!JAPAN IDでのみ入札ができます。参加申込状況、入札した価格などは、代表者のYahoo!JAPAN IDでログインした場合のみ閲覧できます。
(2)Yahoo! オークションからの自動送信メールは、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみ送信されます。
6.買受人となった際の手続き
(1)共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、砂川市から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスにのみ、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
(2)共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、砂川市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常、売却決定の7日後です。)砂川市が買受代金全額の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、事前に納付された公売保証金を没収し、返還いたしません。
(3)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
(注)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に砂川市よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込するか送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください(実際に持参、振込み又は送付する金額は全共同入札者の合計で構いません)。
(4)権利移転の手続きについて
ア.「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入し、署名・捺印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに砂川市に提出してください。
(注)住所証明書(住民票など)は共同入札者全員分を提出してください。
イ.「共有合意書」を印刷し、共同入札者全員の住所証明書および共同入札者全員が署名・捺印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
ウ.公売財産が農地の場合などは、都道府県知事などの発行する権利移転の許可書又は届出受理書のいずれかが必要です。
エ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月程度の期間を要することがあります。
オ.郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)を添付してください。
(5)売却決定通知書の交付
砂川市は、買受代金の納付を確認後、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、砂川市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
7.公売保証金の返還
(1)最高価申込者、次順位買受申込者又は国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還します。
(2)次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に全額返還します。
(3)公売参加申込を行ったものの入札を行わない場合、公売保証金の返還は入札終了後となります。
(4)上記(1)から(3)の場合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
(5)公売保証金を納付した公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(6)インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(7)国税徴収法第114条に該当する場合、買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者および買受者)は、国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者などの納付した公売保証金はすべて返還します。
(8)国税徴収法第117条に該当する場合売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税等)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人の納付した公売保証金は全額返還します。詳しいことは、「砂川市インターネット公売ガイドライン」をご覧ください。
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