市道民税の基礎知識
市道民税(個人)
個人の市道民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割のふたつから構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。
市道民税が課税される方
市道民税は、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して、1月1日現在の住所地で課税されます。(住民票がない場合でも、砂川市に住んでいるという事実が確認されたときは、住民票がある市町村ではなく砂川市で課税されます。)
また、市内に事務所(事業所)や別荘などの家屋敷を所有する個人で住民票がない方に対して、応益性の見地から均等割だけが課税されることとなっています。
市道民税にかかる申告
1.申告書を提出していただく方
1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある方で、前年中(前年1月1日~前年12月31日)に所得があった方のうち、次に該当する方は、毎年3月15日までに所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
営業・農業・その他の事業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった方
給与所得者で次に該当する方
ア 勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
イ 給与を2か所以上からもらっている方
ウ 前年の中途で退職し、再就職していない方
エ 給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も申告をしてください。)
オ 医療費控除など年末調整で受けられない控除を受けようとする方
年金収入のみの方で、各種所得控除を受けようとする方
所得が無かった方で、どなたの税の扶養にもなっていない方
2.申告書を提出しなくてもよい方
所得税の確定申告を行った方
給与所得のみの方で、勤務先から年末調整された給与支払報告書が市役所に提出されている方
(注)なお、この申告をしておきませんと、所得証明書・課税証明書などの交付や、国民健康保険税にかかる軽減が受けられない場合があります。
市道民税がかからない方
所得や家族の状況によって、次の方は「均等割」や「所得割」が課税されません。
1.均等割と所得割のどちらも課税されない方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
2.均等割の課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族等のいない方 28万円+10万円
扶養親族等のいる方 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+17万円+10万円
3.所得割が課税されない方
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
扶養親族等のいない方 35万円+10万円
扶養親族等のいる方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円
4.税金がかからない給与収入の限度額
パート年収 | 本人に税金がかかるかどうか | 控除を受けられるかどうか | |
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
93万円以下 | 非課税 | ○ | × |
93万円超~103万円以下 | 課税 | ○ | × |
103万円超~201万円未満 | 課税 | × | ○ |
201万円以上 | 課税 | × | × |
納税の方法
市道民税の納税の方法には普通徴収(個人が納税通知書で納入する)の方法と、特別徴収(職場で給与から天引きする。公的年金から天引きする。)のふたつの方法があります。
1. 普通徴収
市役所から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただく方法です。
2. 特別徴収
職場で給与から天引きする
市役所から特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて給与所得者(納税者)に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市道民税を天引きして、市役所に納入していただく方法です。
公的年金から天引きする→平成21年10月より
市役所から税額決定・納税通知書により納税者に通知され、年金の支払者が年金を支払う際に市道民税を天引きして、市役所に納入していただく方法です。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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