後期高齢者医療とは?
後期高齢者医療保険料
この制度は、高齢者の方が将来にわたり安心して医療を受けられる持続可能な医療制度を構築するため、広域連合が制度の運営の主体となり、平成20年度より創設されたものです。
75歳以上のすべての方と65歳~74歳で一定の障がい(注)のある方のうち後期高齢者医療保険に加入された方が対象となります。
(注)一定の障がいとは、国民年金などの障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です
保険料の計算方法
年間保険料の計算方法(令和5年度)
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
なお、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直されます。
均等割 | 51,892円 |
所得割 | 10.98パーセント |
賦課限度額 | 66万円 |
年間保険料の計算式
均等割 51,892円 +所得割(令和4年中の所得(注1)-最大43万円(注2))×10.98%=1年間の保険料(限度額66万円)
(注1)所得とは、被保険者本人の令和4年中の収入(遺族年金や障害年金は収入に含みません)から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
(注2) 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
年金収入の合計額 | 公的年金等に係る所得の計算式 |
---|---|
330万円未満 | 年金収入額-1,100,000円 |
330万円以上410万円未満 | 年金収入額×75%-275,000円 |
410万円以上770万円未満 | 年金収入額×85%-685,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | 年金収入額×95%-1,455,000円 |
1,000万円以上 | 年金収入額-1,955,000円 |
保険料の軽減(手続きは不要です)
均等割額の軽減
世帯主および同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の所得によって判定します。
世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含まれます。
また軽減判定時のみ、昭和33年1月1日以前生まれの方の公的年金所得からは、さらに15万円を引き、所得とします。
令和4年中の所得が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 15,567円 |
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 25,946円 |
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 41,513円 |
(注)後期高齢者医療保険に加入する直前、被用者保険(会社などの健康保険。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割額が5割軽減され、年間の保険料が25,946円になります
なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
また、給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方。
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方。
保険料の納付
保険料の納め方は、「年金からの天引き」と「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を希望される方は、市の税務課窓口において申し出をしてください。「年金からの天引き」の場合は、手続きの必要はありません。
ただし、以下のいずれかに当てはまる方は「納入通知書」により直接金融機関等へ支払うか、口座振替により納めていただきます。納期は7月~12月(第1~6期)の計6回となっています。(1月以降に納入通知書を発付する場合は随時納期を設定します。)
- 年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が天引きされている年金額の2分の1を超えている方
詳細・概要について
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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