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市道民税の年金天引きについて

年金所得にかかる市道民税の年金天引き(特別徴収)について

平成20年度まで、年金を受給されていて、市道民税が課税された方は、市道民税を納付書や口座振替(普通徴収といいます)により納めていただきました。平成21年度から、年金所得にかかる市道民税に限り65歳以上の方の納付方法が年金から差し引く「特別徴収(年金天引き)」という納付方法へ変更となります。特別徴収開始年度は普通徴収が8月までで、10月から特別徴収により納めていただくこととなります。
この特別徴収は、公的年金を受給している方が、市役所や銀行の窓口まで出向き納税するという手間の解消をはかるとともに、徴収の効率化の観点から導入されたものです。
なお、市道民税の年金からの特別徴収には、口座振替との選択制がありませんので、御理解をお願いします。
変更となるのは納付方法のみで、税金の負担が増えることはありません。

対象となる方

(介護保険料の特別徴収と同様)
ただし、税額が特別徴収の対象となる年金額を超えている方は対象となりません。

対象となる年金

老齢基礎年金などから天引きされます。
(介護保険料が引かれている年金と同じです。)
ただし、遺族年金や障害年金から市道民税は引かれません。

特別徴収を開始する年度の納付方法(新たに対象者となった年度)
徴収方法 普通徴収 特別徴収
期別 前半 後半
年金支給月 6月 8月 10月 12月  2月
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
(注)年度前半においては、年金所得に係る市道民税年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により納付し、年度後半においては、その年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。
2年目(特別徴収を開始した年の翌年)以降の納付方法
徴収方法 特別徴収
期別 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月  2月
徴収税額 前年度後半2月と同じ 前年度後半2月と同じ 前年度後半2月と同じ 年税額から前半計を引いた額の3分の1 年税額から前半計を引いた額の3分の1 年税額から前半計を引いた額の3分の1
(注)年度前半においては、前年度後半2月の特別徴収額を4月・6月・8月の年金支給月に徴収(仮徴収)、年度後半においては、その年の年金所得に係る市道民税年税額から年度前半の特別徴収(仮徴収)額合計を差し引いた残りの3分の1ずつを10月・12月・2月の年金支給月に徴収(本徴収)します。

65歳未満で年金を受給している給与特別徴収者の方は?

平成21年度、地方税法の改正に伴い、65歳未満で年金特徴の対象とならない方についても、公的年金等に係る市道民税は給与から特別徴収することができず、ご本人に別途納付書や口座振替により納めていただきました。
しかし、この方法では納税の手間がかかることから制度が改正され、平成22年度市道民税より、平成22年4月1日現在で65歳未満の方については、平成20年度以前のように給与所得から計算される市道民税と合わせて給与からの天引き(給与特別徴収)により納めていただくことが可能となりました。

 

年金からの特別徴収に関するQ&A

Q 公的年金等から特別徴収をしないで、従来通り納付書で納めることはできますか?

A 本人の希望で納める方法を選択することはできません。地方税法により、原則として、公的年金等にかかる市道民税の納税義務者のうち、4月1日現在において公的年金等の支給を受けている65歳以上の方は、特別徴収により納めていただくこととなります。 

Q 公的年金等以外に給与所得があります。この給与から公的年金等に係る市道民税もまとめて特別徴収できますか?

A 65歳以上の方の公的年金等に係る市道民税については、公的年金の特別徴収対象なので、給与からは特別徴収できません。65歳未満の方については、給与から公的年金等にかかる市道民税もまとめて特別徴収できます。

Q 年度途中で所得および控除額の変更に伴い市道民税額が変更となり、普通徴収に切り替わりました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?

A 翌年度10月の年金受給分から特別徴収が再開されます。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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