市道民税の計算方法
市道民税の計算
(1)1年間(1月1日~12月31日)の総収入額から所得金額を算出します。
(2)扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額(課税標準額といいます)を求めます(各種控除額については別に記載しています)。
(3)課税標準額の金額に税率(下記表)を乗じて税額を求めます。
課税所得 | 税率 | |
---|---|---|
一律 | 10パーセント | 市民税6パーセント |
道民税4パーセント |
(4)(3)で求めた税額から調整控除や税額控除を差し引きます。
(5)均等割額を足しあわせて、合計税額を出します。
~平成25年度 | 平成26~令和5年度 | 令和6年度~ | |
---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | - | - | 1,000円 |
・森林環境税については下記のページをご覧ください
所得の種類
所得には次のような種類があります。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
5 | 給与所得 | 給料、賞与、賃金など | 収入金額-給与所得控除による。 | |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額(退職所得欄の退職控除額の求め方をご覧ください) | |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 | 土地建物 | 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額 |
株式等 | 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額 | |||
その他 | 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額(総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額になります。) | |||
9 | 一時所得 | 生命保険の満期、返戻金、賞金、懸賞、当せん金、遺失物の拾得による報労金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (注)一時所得の特別控除額は、50万円です。収入金額-必要経費の金額が50万円未満の場合はその金額となります。また、総所得金額に参入する一時所得の金額は2分の1になります。(総所得金額とは、1~10までの所得の種類のうち、6、7並びに分離課税される8(土地建物・株式等)および先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。) |
|
10 | 雑所得 | 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記1~9にあてはまらない所得 | 公的年金等 | 公的年金等の所得の簡易計算表による。 |
公的年金等以外 | 収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
各種所得の算出方法
(1)給与所得
給与所得は、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じ、給与所得控除額が決められています。この額を収入金額から差し引いた額が給与所得額となります。
(注)令和3年度から、給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額については、195万円の上限が設けられました。
給与収入合計金額 | 所得金額 | |
---|---|---|
~550,999円 | 所得額は0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | A=給与収入金額÷4(千円未満切り捨て) | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与収入金額-1,950,000円 |
(2)雑所得
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得のいずれにも該当しない所得で、公的年金等による所得や、作家以外の人の原稿料、印税などの所得を雑所得といいます。
ア 公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入がある場合
公的年金等収入-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得
公的年金等の収入から雑所得を計算する場合はつぎの表を使います。
区 分 |
その年中の公的 年金等の収入金額の合計額 |
公的年金等所得額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65 歳 以 上 の 方 |
330万円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65 歳 未 満 の 方 |
130万円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
イ 公的年金等以外の雑所得がある場合
公的年金等以外の収入-必要経費=公的年金等以外の雑所得
(注)原稿料などについては原稿を書くための調査研究費などが必要経費になります。
ウ 雑所得
公的年金等に係る所得+公的年金等以外の所得=雑所得
(3)一時所得の算出方法
生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に生ずる所得を
一時所得といい、収入を得るために要した費用などが必要経費になります。
一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除=一時所得(一時所得については、所得の金額の2分の1が課税計算の対象となります。)
(注)特別控除は50万円を限度とします。
(4)配当所得
上場株式等の場合
平成16年1月より道府県民税配当割の創設に伴い、平成16年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当について、地方税は税率5パーセント(平成25年12月までは特例で3パーセント)の源泉徴収となります。
非上場株式等の場合
非上場株式等の配当については従来どおり申告が必要です。
(注)1回の配当金額が5万円以下(年1回の場合は10万円)の場合の非課税措置は廃止となっています。
配当控除
株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に、次の率を乗じた金額が、所得割額から差し引かれます。
課税総所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | ||
種類 | 市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 |
特定投資信託の収益の分配、利益の配当等 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント |
一般外貨建等証券投資信託以外 | 0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.2パーセント |
(5)分離譲渡所得の算出方法
土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行います。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
所有期間 | 長期・短期の区分 |
5年超 | 長期譲渡所得 |
5年以下 | 短期譲渡所得 |
課税譲渡所得金額計算方法
収入金額-(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額
実際の取得費が不明または収入金額の5%未満のときは、譲渡価額の5%とします。
ア.特別控除額
次のいずれかに該当する金額です。ただし、全体を通じて限度額(5,000万円)があります。
譲渡の区分 | 控除額 |
---|---|
自分の居住に供していた家屋およびその敷地である土地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
収用事業のために土地や家屋を譲渡した場合 | 5,000万円 |
都市基盤整備公団などが行う特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定の宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
イ 譲渡費用
土地や家屋を売るために直接支出した費用で仲介手数料、測量費用、借家人を
立ち退かせる場合の立退料などです。
区分 | 市民税 | 道民税 | ||
課税短期譲渡所得金額 | 一般分 | 5.4パーセント | 3.6パーセント | |
軽減分 | 3.0パーセント | 2.0パーセント | ||
課税長期譲渡所得金額 | 一般分 | 一律 | 3.0パーセント | 2.0パーセント |
特定分 | 2千万円以下 | 2.4パーセント | 1.6パーセント | |
2千万円超 | 3.0パーセント | 2.0パーセント | ||
軽課分 | 6千万円以下 | 2.4パーセント | 1.6パーセント | |
6千万円超 | 3.0パーセント | 2.0パーセント |
(6)上場株式等の譲渡所得
平成16年1月より道府県民税株式譲渡所得割の創設に伴い、平成16年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の譲渡所得について、地方税は税率5パーセント(平成25年12月までは特例で3パーセント)の源泉徴収となります。
源泉徴収されている場合は、原則として申告は不要です。申告をした方は、分離課税として税額を計算し、他の所得の税額と合算して住民税が課税されます。
(7)非上場株式等の譲渡所得
非上場の株式等譲渡所得については、従来どおり申告をしなくてはなりません。税率は、市民税が3.0パーセント、道民税が2.0パーセントです。
(8)退職所得
所得税を源泉徴収することとされている退職手当等は、他の所得と区分して計算されます。退職手当等の支払者は退職者に退職金を支払う際に、あらかじめ退職金等に係る所得割額を計算し、支払額からその額を天引きし、退職者のその年の1月1日に居住する市区町村へ納めることになっています。
所得の算出方法については(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×税率(市民税6パーセント、道民税4パーセント)=退職所得の所得割額となります。
実際は上記のような計算を行わず退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除したあとの残額(2分の1をする前の金額)をもとに、「退職所得にかかる住民税の特別徴収税額早見表」によって税額を求めます。
ただし、税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等において、役員等(法人税法上の役員、国会議員および地方議員、国家公務員および地方公務員)としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当については、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得になります。
(注)退職手当等の支払いを受けるべき日が平成24年12月31日以前の場合、退職所得に係る所得割額は、算出した所得割額から1割減額した後の金額となります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下のとき | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超えるとき | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
(注1)障がい者になったことに直接基因して退職した場合は、上記控除額に100万円加算します。
(注2)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げになります。詳しくは市役所税務課市民税係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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