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たばこ税とは?

たばこ税

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

国産たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者

(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身となります。

税率

税率
区分 税率(1,000本あたり)
H28.4~
H29.3
H29.4~
H30.3
H30.4~
H30.9
H30.10~
R元.9
R元.10
~R2.9
R2.10~
R3.9
R3.10~
旧3級品以外の紙巻たばこ 5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
旧3級品紙巻たばこ 2,925円 3,355円 4,000円

※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目です。
令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率となります。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売価格を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間で段階的に移行します。詳しくは、国税庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

税額の算出方法

国産タバコ製造者等が市内の小売業者に売り渡した本数×税率

申告と納税の方法

国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

(注)市たばこ税は、購入した小売店等が所在する市の収入になります。市たばこ税が砂川市の収入になるように、たばこは市内で購入していただきますようお願いします。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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