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固定資産税の特例・軽減措置

1 土地についての特例

住宅用地に対する課税標準の特例住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられております。次のとおり算出された額が課税標準となります。

住宅用地には、専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)用に供されている土地と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)用に供されている土地のふたつがあります。

特例(軽減)の対象となる住宅用地の面積(家屋の床面積の10倍を限度)は、その家屋の敷地面積に次の「住宅用地となる率」を乗じて求めます。

居住部分の割合=居住の用に供する床面積/当該家屋の床面積

専用住宅
居住部分の割合全部 住宅用地となる率は1.0

併用住宅(地上4階以下)
居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満 住宅用地となる率は0.5
居住部分の割合の2分の1以上 住宅用地となる率は1.0

併用住宅(地上5階以上)
居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満 住宅用地となる率は0.5
居住部分の割合の2分の1以上4分の3未満 住宅用地となる率は0.75
居住部分の割合の4分の3以上 住宅用地となる率は1.0

なお、賦課期日において住宅を建替え中の土地で、次の要件をすべて満たすものについては住宅用地として認定されています。

住宅用地の申告

住宅用地の認定を行うため、次のような場合には住宅用地の申告をしていただくことが必要です。

変更があった年の翌年の1月31日までに市役所資産税係へ申告してください。

賦課期日において住宅を建替え中の土地の場合

  1. 当該土地が、当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度の賦課期日前に完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度の賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
  5. 当該年度の前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。

震災、風水害、火災その他の災害により滅失または損壊した住宅の敷地として利用されていた土地の場合

  1. 平成16年1月2日以降に震災、風水害、火災その他の災害により住宅が滅失・損壊した場合であること。
  2. 次年度に住宅用地として使用できないことについて、やむを得ない事情が認められること。
  3. 当該年度の賦課期日において家屋または構築物の敷地の用に供されていないこと。

2 土地の税負担の調整措置

個々の宅地の評価額に対する課税標準額の割合(負担水準)は地域によってばらつきが生じているため、課税標準額を均衡化させる措置がとられています。具体的には、負担水準の高い土地については税負担を引き下げまたは据え置く一方、低い土地については税負担をゆるやかに引き上げ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
この調整措置により負担水準が低い土地については、地価が下落し評価が下がっても、税額が上がる場合があります。

3 家屋についての特例

新築住宅などに対する軽減措置(一般住宅・長期優良住宅)

新築の戸建住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 専用住宅、併用住宅、共同貸家住宅であること。
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の共同貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  3. 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものであること。

(注) 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税額が2分の1に減額されます。120平方メートル以下の場合はその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。


一般住宅分…………………新築後3年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分………… 新築後5年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 「認定長期優良住宅」とは
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅で、次の構造をすべて有している住宅を指します。

  1. 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽および摩損の防止措置がされていることにより耐久性が確保されていること。
  2. 地震に対しての安全性が確保されていること。
  3. 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造および設備の変更を容易に行える構造であること。
  4. 配管の点検、交換などが容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること。
  5. 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること。

なお、認定基準などの詳細は、建築住宅課建築指導係へご相談ください。


減額を受けようとする住宅の所有者は、新築された翌年の1月31日までに市役所資産税係へ申告してください。なお、当該新築住宅が長期優良住宅の場合は、認定を受けた旨を証する書類(認定通知書)の添付が必要です。

既存住宅を耐震改修した場合に係る減額措置

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建っていた住宅であること
  2. 平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した工事を完了した住宅であること
  3. 工事費が1戸当たり50万円超であること
  4. 居住部分の割合が2分の1以上であること

改修した家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を、工事完了年の翌年度1年度分減額します。なお、他の減額制度との併用はできません。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事である証明書(「増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)」または「固定資産税減額証明書(工事完了日が平成29年3月31日以前の場合)」)、工事内容、工事費用が確認できる領収書、工事明細書、工事写真(改修前・改修後)などを添付して、改修後3ヵ月以内に市役所資産税係へ申告してください。

(注)「増改築等工事証明書」および「固定資産税減額証明書」の発行元は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定機関)、登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録機関)、住宅瑕疵担保責任法人(国土交通大臣による指定法人)のいずれかになります。

既存住宅を耐震改修した場合に係る減額措置(長期優良住宅化リフォーム)

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建っていた住宅であること
  2. 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した工事を完了した住宅であること
  3. 工事費が1戸当たり50万円超であること
  4. 居住部分の割合が2分の1以上であること
  5. 長期優良住宅の認定を受けて改修した住宅であること

改修した家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の2を、工事完了年の翌年度1年度分減額します。なお、他の減額制度との併用はできません。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事である証明書(増改築等工事証明書)、工事内容、工事費用が確認できる領収書、工事明細書、工事写真(改修前・改修後)、長期優良住宅認定通知書の写しなどを添付して、改修後3ヵ月以内に市役所資産税係へ申告してください。

(注)「増改築等工事証明書」の発行元は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定機関)、登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録機関)、住宅瑕疵担保責任法人(国土交通大臣による指定法人)のいずれかになります。

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 対象の住宅に65歳以上の方、要介護・要支援の認定を受けている方、障がいのある方が居住していること。(改修後に居住する場合も含む)
  3. 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の高齢者等居住改修(以下バリアフリー改修)工事が完了していること
  4. 補助金等を除く自己負担が50万円超であること
  5. 居住部分の割合が2分の1以上であること
  6. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(注) バリアフリー改修工事は次のいずれかの改修をいいます

廊下の拡幅(介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入り口を拡幅すること)
階段勾配の緩和・階段の設置(既存階段の撤去を伴うもの)
浴室改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にすることなど)
トイレの改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くすることなど)
手すりの設置
床の段差の解消(段差をなくする、スロープを取り付けることなど)
ドアの引き戸への取替(引き戸・折り戸にする、ドアノブをレバーハンドルにすることなど)
滑りにくい床材への取替え


改修した住宅のうち100平方メートル分までの固定資産税の3分の1を、工事完了年の翌年度分に限り減額します。なお、新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複の適用は受けられません。ただし、省エネ改修工事を同年に行った場合については、双方の要件を満たせばそれぞれが対象となります。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、工事内容、工事費用が確認できる領収書、工事明細書、工事写真(改修前・改修後)、要介護または要支援の認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し、障がいのある方は障がい者手帳等の写しなど必要書類を添付して、改修後3ヵ月以内に市役所資産税係へ申告してください。

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の熱損失防止(以下省エネ)改修工事が完了した家屋であること
  3. 対象となる工事費用が50万円超であること
  4. 居住部分の割合が2分の1以上であること
  5. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(注) 省エネ改修工事は次のいずれかの改修をいいます

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 天井などの断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床などの断熱性を高める改修工事

2~4については、外気などと接する箇所の工事で、1の工事と合わせて行う工事であること。


改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の1を、工事完了年の翌年度分に限り減額します。なお、新築住宅軽減、耐震改修による軽減措置との重複の適用は受けられません。ただし、バリアフリー改修工事を同年に行った場合については、双方の要件を満たせばそれぞれが対象となります。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、当該改修工事の各部位が省エネ基準に適合している旨の証明書(「増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)」または「熱損失防止改修工事証明書(工事完了日が平成29年3月31日以前の場合)」)、工事内容、工事費用が確認できる領収書、工事明細書、工事写真(改修前・改修後)など必要書類を添付して、改修後3ヵ月以内に市役所資産税係へ申告してください。

(注)「増改築等工事証明書」および「熱損失防止改修工事証明書」の発行元は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定機関)、登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録機関)、住宅瑕疵担保責任法人(国土交通大臣による指定法人)のいずれかになります。

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について(長期優良住宅化リフォーム)

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の熱損失防止(以下省エネ)改修工事が完了した家屋であること
  3. 対象となる工事費用が50万円超であること
  4. 居住部分の割合が2分の1以上であること
  5. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  6. 長期優良住宅の認定を受けて改修した工事であること

(注) 省エネ改修工事は次のいずれかの改修をいいます

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 天井などの断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床などの断熱性を高める改修工事

2~4については、外気などと接する箇所の工事で、1の工事と合わせて行う工事であること。


改修した住宅のうち床面積120平方メートル分までの固定資産税の3分の2を、工事完了年の翌年度分に限り減額します。なお、新築住宅軽減、耐震改修による軽減措置との重複の適用は受けられません。ただし、バリアフリー改修工事を同年に行った場合については、双方の要件を満たせばそれぞれが対象となります。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、当該改修工事の各部位が省エネ基準に適合している旨の証明書(増改築等工事証明書)、工事内容、工事費用が確認できる領収書、工事明細書、工事写真(改修前・改修後)、長期優良住宅認定通知書の写しなど必要書類を添付して、改修後3ヵ月以内に市役所資産税係へ申告してください。

(注)「増改築等工事証明書」の発行元は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関(国土交通大臣・知事による指定機関)、登録住宅性能評価機関(国土交通大臣による登録機関)、住宅瑕疵担保責任法人(国土交通大臣による指定法人)のいずれかになります。

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額措置

以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

  1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録を受けた貸家住宅で、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に建築された住宅であること
  2. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であるもの
  3. 居住部分(共用部分を含む)の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、または総務省令で定める構造等を有するもの
  5. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  6. 戸数が10戸以上であること

1戸当たり120平方メートル分までの固定資産税の3分の2を工事完了年の翌年度分から5年度分に限り減額します。なお、事務室等の非居住部分は減額の対象となりません。


減額を受けようとする対象住宅の所有者は、都道府県が発行する「サービス付き高齢者向け住宅」であることを証する書類の写し、国または地方公共団体から建設費の補助を受けていることを証する書類の写し、住宅の構造がわかる書類(建築確認申請書等)の写しを添付して、新築した年の翌年の1月31日までに市役所資産税係へ申告してください。

4 償却資産についての特例

中小企業等経営強化法に係る特例

砂川市の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置・事業用家屋等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるものを対象とします。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限ります。

導入促進基本計画および先端設備等導入計画については、以下のページをご覧ください。

導入促進基本計画および先端設備等導入計画このリンクは別ウィンドウで開きます


先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした設備の固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準が1/3軽減となります。

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

なお、先端設備等導入計画の要件とは異なりますので、ご注意ください。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

(注)建物附属設備については、家屋と一体となって効用を果たすものを除く 。


先端設備等導入計画の認定後から令和7年3月31日までに取得したもの


償却資産申告書と併せて下記の書類を添付してください。

 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(写し)
 2.先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
 3.工業会証明書(写し)
(注)事業用家屋について特例を受ける場合は、上記に加え、建築確認済証(写し)、建物の見取り図、先端設備の購入契約書が必要


みなし大企業については、先端設備等導入計画の認定対象となりますが、固定資産税の軽減措置については対象外となります。(租税特別措置法 第42条の4第8項第7号、同法施行令第27条の4第21項)

税制措置の対象外となる法人は、以下のとおりです。

・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の1/2以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2/3以上を所有されている法人

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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