都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用(下水道、公園、生活道路等)の一部を負担していただくために設けられた目的税で、都市計画区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。
1 納税義務者
都市計画区域内に所在する土地・家屋の所有者です。
なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
2 課税標準と特例・減免措置
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準になります。
土地については、固定資産税と同様に住宅用地の特例措置と負担水準に対応した負担調整措置があります。
家屋については、固定資産税と異なり新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
3 住宅用地に対する課税標準の特例
次のとおり算出された額が課税標準となります。
- 小規模住宅用地 (住宅用地のうち200平方メートルまでの部分) 価格 x 3分の1
- 一般住宅用地 (住宅用地のうち200平方メートルを超える部分) 価格 x 3分の2
4 税額の算出方法
- 課税標準額 × 税率0.2パーセント
5 納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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