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マイナンバー制度が始まりました

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市役所でマイナンバーカードの申請ができます(写真撮影無料)

戸籍年金係(1階4番窓口)で、マイナンバーカードの申請を受け付けています。申請に必要な顔写真も無料で撮影いたしますので、お気軽にご利用ください。

※マイナンバーカードの発行手数料は無料です(紛失などによる再発行は有料)。

※申請時にマイナンバーカードに設定する暗証番号を決めていただきます。

※15歳未満の方や成年後見人の方は、その法定代理人(親権者)の方も本人確認書類を持参のうえ、一緒にお越しください。

※マイナンバーカードはできあがり次第、ご自宅に郵送します。

申請に必要なもの

・通知カード(紛失の場合は、窓口でお申し出ください)

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・本人確認書類(運転免許証など写真付きのものを1点、ない場合は健康保険証など氏名・住所または氏名・生年月日の記載があるもの2点)

重要なお知らせ

市内の高齢者宅において、「市役所からのアンケート」をかたりマイナンバーを聞き出そうとする電話がありました。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする不審な電話・訪問に注意してください。

マイナンバーに関して、市役所などから銀行口座などの問い合わせやアンケート調査等はありません。また、自宅を訪問したり、金銭を要求することも絶対にありません。不審と思われる訪問や電話があった時は、迷わず最寄りの警察署か市役所に連絡をしてください。

マイナンバー制度が始まっています

「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」のための新しい制度である「マイナンバー制度」が始まっています。

  1. 「マイナンバー(個人番号)」とは何ですか?
  2. どうして今、マイナンバー制度が導入されるのでしょうか?
  3. 番号はいつ、どのように通知されますか?
  4. 「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」は違うものですか?
  5. 「マイナンバーカード」は、どうやって取得するのですか?
  6. マイナンバーは、どのような時に必要になりますか?
  7. 「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」の記載内容を変更する場合
  8. マイナンバーは、どのように個人情報が保護されているのですか?
  9. 法人にも番号が割り振られるのですか?
  10. 社会保障・税番号制度の政府ホームページ
  11. 社会保障・税番号制度のコールセンターのご案内

「マイナンバー(個人番号)」とは何ですか?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに割り振られる12桁の番号のことです。
現在、国や市町村、公的機関などでは、同じ人物に対してそれぞれの機関で使用する番号を付けてサービス提供や事務処理を行っていますが、番号がバラバラなために機関が異なると同一人物であるという判断ができません。
これを解消するのが、「同一人物に対して統一された番号=マイナンバー」であり、平成27年10月から、あなたのマイナンバーをお知らせする通知が世帯ごとに送付されます。

どうして今、マイナンバー制度が導入されるのでしょうか?

急速に進む少子高齢化社会に対応していくためには、社会保障制度と財源になる税制度について、効率性、透明性をより一層高めていくことが求められています。
マイナンバー制度が導入されることで、次の3つの効果が期待されています。

  1. 「公平・公正な社会の実現」
    所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握しやすくなることから、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。
  2. 「国民の利便性の向上」
    添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が削減されます。また、行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受けることも可能になります。
  3. 「行政運営の効率化」
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

番号はいつ、どのように通知されますか?

平成27年10月から、住民票を有するすべての人に「マイナンバー(個人番号)」が記載された通知カード(紙製)が簡易書留で家族分まとめて送られます。住民票と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。

通知カードのイメージイラスト

通知カードイメージ

市役所から郵送した「通知カード」と「マイナンバー申請書」のイメージイラスト

市役所から郵送した「通知カード」と「マイナンバー申請書」のイメージ

「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」は違うものですか?

「通知カード」は、国民全員に郵送されるものですが、「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、本人からの交付申請に基づき交付されるもので、違うものです。
平成27年10月から送付される「通知カード」の簡易書留には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付申請書も同封されてます。
マイナンバーカード(プラスチック製)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。身分証明書として利用できるもので、電子証明書を兼ねているので、パソコンからの確定申告(e-Tax)などの電子申請ができます。

マイナンバーカード表面イメージイラスト

マイナンバーカード表面イメージ

マイナンバーカード裏面イメージイラスト

マイナンバーカード裏面イメージ

「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、どうやって取得するのですか?

〔マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法〕

マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには、交付申請書に顔写真を貼って、同封されている返信用封筒で郵送してください。スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請もできます。

〔マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法〕

平成28年1月以降に、交付準備が整い次第、郵送で「交付通知書」をお送りします。
「交付通知書」が届いたら、下記の物をもって市役所市民生活課窓口にお越しください。ご本人であることを確認のうえ交付します。

  1. 受取時に必要なもの
  1. 注意していただきたいこと

〔マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手数料〕

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手数料は、初回無料です。(再交付には、手数料がかかります。)

マイナンバー(個人番号)は、どのような時に必要になりますか?

平成28年1月から色々な行政手続の際に、マイナンバーの提示が求められますので、「通知カード」又は「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちください。
たとえば、次のような場面で想定されてます。

「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号)」の記載内容を変更する場合

転出先の市町村に転居届・転入届を出すときは、「通知カード」又は「マイナンバーカード(個人番号カード)を同時に提出し、カードの記載内容を変更しなければなりません。
それ以外の場合でも、結婚などで氏名が変わるなどで「通知カード」又は「マイナンバーカード(個人番号カード)」の記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更しなければなりません。

マイナンバー(個人番号)は、どのように個人情報が保護されているのですか?

〔制度面の保護措置〕

法律に規定があるものを除いて、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。他人のマイナンバー(個人番号)を不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を含む個人情報の管理にあたっては、特定の機関に集約し一元管理するのではなく、従来どおり各行政機関等が保有して、必要なときに情報の照合・提供を行う分散管理の方法がとられています。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したときは、悪用される恐れがあるので、ただちに市役所に届け出てください。

個人情報の一元管理と分散管理のイメージ

個人情報の「一元管理」と「分散管理」のイメージ

法人にも番号が割り振られるのですか?

平成27年10月から法人にも13桁の「法人番号」が割り振られます。法人番号は広く公開されるとともに、個人番号とは異なって官民問わず自由に使用できます。

法人番号3つのポイント

  1. 1法人1番号のみ
    法人の支店・事業所などおよび個人事業者の方には通知されません
  2. 登記上の所在地に通知書をお届けします
    所在地変更の登記手続きをお忘れなく
  3. どなたでも自由に利用できます


 

マイナンバー制度の政府ホームページ

マイナンバー制度に関する情報や概要については、総務省ホームページをご覧ください。

社会保障・税番号制度の広報資料このリンクは別ウィンドウで開きますpdf(総務省ホームページにリンクします)

 

社会保障・税番号制度のコールセンターのご案内

【日本語窓口】

0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>

【外国語窓口】

0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。

【開設時間】

平日 午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
 

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課〔1階 4番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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