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先進不妊治療費等の助成について

 砂川市では、不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担を更に軽減するため、令和5年4月1日以降に開始した体外受精及び顕微授精等保険適用となる「生殖補助医療」と併用して実施した厚生労働省にて告示されている「先進医療」を用いた治療費及び、交通費の一部を助成します。

対象となる先進治療

 不妊治療のうち、医療保険の対象となる体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療と併用して受けた医療保険対象外となる「先進医療」を実施した場合

 ※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。対象となる先進不妊治療は、令和5年12月現在のものです。詳細は不妊治療に関する「先進不妊治療」の詳細は北海道のホームページをご覧いただくか、受診される医療機関にご確認ください。

対象者

1.夫婦のいずれかが、砂川市に住民登録を有する方
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
3.法律上の婚姻をされている方(事実婚関係にある者も含む)
4.市税の滞納がない方
5.他の市町村で同一の先進不妊治療に対して助成を受けておらず、受ける見込みがない方

助成内容

助成額

 1回の治療あたり自己負担額の7割(3万5千円を上限)

治療費助成回数

 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)まで助成します。(他市町村で助成を受けた回数も含みます。)

交通費助成

 自宅から通院した医療機関までの距離が片道25㎞以上の場合、距離に応じて交通費の一部(下記参照)を助成します。ただし、1回の治療※につき上限5回までになります。

 ※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。

申請に必要なもの

1.砂川市先進不妊治療費等助成事業受給証明書
2.治療及び調剤に係る領収書(指定医療機関で指示された他の医療機関の検査等に係る領収書含む)の写し
3.住民票の写しその他の住所を確認できる書類
4.戸籍謄本の写し(事実婚関係にある場合または第2子以降の治療を行う場合)
5.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合)
6.死産届または母子健康手帳の出産ページの写し(死産に至った場合)
7.自宅から通院した医療機関までの経路がわかる書類(交通費の助成を受ける場合)
8.その他対象者等の確認に必要な書類(健康保険証・運転免許証、申請者名義の通帳等)
※2~4について、市が実施する他の助成事業の申請により既に提出された書類において内容が確認できるものについては、その添付を省略できます。

申請様式等ダウンロード

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 保健予防係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
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