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1か月児健康診査について

令和6年6月から子育て世帯への支援として、1か月児健康診査費用の助成を開始します。

1か月児健康診査とは

 「1か月児健康診査」は生後1か月ごろに医療機関等で受ける赤ちゃんの健康診査です。
 1か月児健康診査を受けることは、赤ちゃんの成長や発達の確認をするとともに、病気などの早期発見や早期治療につながるため、とても大切な健診です。また、赤ちゃんの健康状態や育児の悩み、心配事について相談ができます。

対象者

 令和6年4月1日以降に1か月児健康診査を受診し、健診を受けた日に砂川市に住民票のある乳児の保護者に限ります。
 1か月児健診前に転出される場合は転出先の市町村にお問い合わせください。
 ※1か月児健診の対象期間:生後27日を超え、生後6週に達しない(生後5週6日まで)間

助成の対象となる健診内容

 問診、診察、身体測定等
 ※保険診療外の健診に限ります

助成回数・金額

受診票の使い方

 妊娠中期頃の保健師との面談(妊婦健康相談)の際にお渡しする『1か月児健康診査受診票』『1か月児健康診査問診票』『1か月児健康診査票』の3枚セットを、1か月健診受診の際にご持参ください。書類を忘れた場合は、全額自己負担となり、払い戻しの手続きが必要となる実費徴収となりますのでご注意ください。
 その他、受診時は母子健康手帳、健康保険証、乳幼児医療費受給資格者証もご持参ください。

経過措置について

 今年度に限り、令和6年4月1日以降に1か月児健康診査を受診済みの方にも遡及して助成します。対象は健診を受けた日に砂川市に住民票のある乳児の保護者となります。対象の方には個別案内を送付します。

対象者

 令和6年4月1日以降に1か月児健康診査を受診し、健康診査を受けた日に砂川市に住民票のある乳児の保護者

助成額

 助成の対象となる1か月児健康診査に要した費用のうち、砂川市で定めた金額4,000円を上限に助成。上限金額を超えた場合、差額分は自己負担となります。

申請方法

 ①「砂川市1か月児健康診査費用助成金交付申請書」に必要事項をすべて記入
 ②申請書の裏面に振込先の金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写しを添付
 ③母子健康手帳の「1か月児健康診査」欄のページの写しと医療機関等が発行した領収書及び明細書の原本(コピー不可)

 期限までに①~③の書類を返信用封筒にてふれあいセンターまで返送ください。

申請期限

 1か月健康診査が終了した日の翌日から1年以内

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 保健予防係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
お問い合わせフォーム


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