ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
令和6年6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給いたします。
お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にお問い合わせください。
厚生労働省 補償金相談窓口
☎03-3595-2262【受付時間 10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)】
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 保健予防係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
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