受動喫煙対策が強化されます
平成30年7月に改正された健康増進法では、「望まない受動喫煙」を防止するため、たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて敷地内禁煙や屋内禁煙にすること、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられます。詳細は、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。
受動喫煙防止対策助成金について(厚生労働省)(2004KB)
改正健康増進法の施行スケジュール
年月日 | 主な内容 |
2019年1月24日 |
一部施行 国と地方公共団体が、受動喫煙防止に必要な措置を総合的に推進 喫煙をする際の配慮義務(喫煙者) 喫煙場所を設置する際の配慮義務(施設管理者) |
2019年7月1日 |
一部施行 敷地内禁煙となる学校、病院、児童福祉施設等、行政機関などの規制開始 |
2020年4月1日 | 原則屋内禁煙となる飲食店や事務所などの規制を含め全面施行 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 健康増進係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
お問い合わせフォーム