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不妊治療支援事業について

砂川市特定不妊治療費助成事業

 令和4年4月から、特定不妊治療費が保険適用されます。これまで、北海道の特定不妊治療費助成に上乗せして、砂川市独自の助成を行い自己負担の軽減を図ってきましたが、北海道の特定不妊治療費助成がなくなったことから保険適用分の自己負担が生じ、負担が増加する見込みであることから、令和4年4月以降に治療を開始した場合については、次の通り保険適用分の自己負担額(高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額)を助成します。

令和4年4月1日以後に治療を開始した方

対象となる治療

 体外受精および顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
 ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による治療法は対象となりません。

対象者

  1. 原則、法律上の婚姻をしている方。生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象
  2. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
  3. ご夫婦のいずれかが、砂川市に住民登録がある方
  4. 市税の滞納がない方
  5. 助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方

助成の内容

1.助成額

 体外受精及び顕微授精に要する自己負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。)

2.助成回数

 はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満の場合は通算3回)まで助成します。

 また、特定不妊治療費助成事業による助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合についても、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上の場合は通算3回)まで助成します。

申請に必要なもの

  1. 砂川市特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 砂川市特定不妊治療医療機関受診等証明書
  3. 特定不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
  4. 治療及び調剤に係る領収書(指定医療機関で指示された他の医療機関の検査等に係る領収書を含む。)の写し
  5. 被保険者等であることを証明する書類(保険証等)の写し
  6. 高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の写し(該当する場合)
  7. 高額療養費制度に基づく支給決定通知書の写し(該当する場合)
  8. 戸籍謄本(事実婚の場合)
  9. 事実婚関係に関する申立書
  10. その他対象者等の確認に必要な書類

申請書等ダウンロード

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 ふれあいセンター 保健予防係
〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1
TEL 0125-52-2000 FAX 0125-52-2114
お問い合わせフォーム


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