【ご案内】臨時特別給付金を給付します
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等へ1世帯あたり10万円を給付します。
支給日
●令和4年3月支給分(確認書を、砂川市臨時特別給付金事務局(市役所13番窓口)へ提出された日によって支給日が異なります。)
第1回 支給日 3月15日(火)(確認書を2月28日まで提出された方)
第2回 支給日 3月18日(金)(確認書を3月4日まで提出された方)
第3回 支給日 3月24日(木)(確認書を3月10日まで提出された方)
第4回 支給日 3月31日(木)(確認書を3月17日まで提出された方)
令和4年4月以降については、改めてご案内いたします。
支給額
1世帯あたり10万円
次の ①、②いずれも住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外とな
ります。
①住民税非課税世帯
●対象
令和3年12月10日時点において砂川市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税の世
帯(生活保護世帯も含む)の世帯主。
本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、砂
川市では、あらかじめ支給対象者を特定しています。
●支給方法
市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座等を確認するための「確認書」を2月中旬以降に郵送しますの
で、必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている発出日から3ヵ月以内に返送し
てください(当日消印有効)。市が確認書を受理してから概ね3週間後に、確認した振込先口座へ振り込みます。
※振込日は確認書の返送状況により前後する可能性があります。
②家計急変世帯
●対象
上記の住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降
に家計が急変し、同一の世帯に属する方全員のそれぞれの年収見込額が、令和3年度分住民税均等割非課税(相
当)水準以下(◆非課税相当収入(所得)限度額(砂川市の場合)参照)と認められる世帯の世帯主。
●支給方法
令和4年3月1日(火)から申請受付を開始します。
申請後、申請内容を審査し、支給決定通知書により振込日をお知らせします。
※支給要件に該当しない場合は不支給決定通知書を送付します。
●提出書類
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(146KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(31KB)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
・『令和3年中の収入の見込額』又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※『令和3年中の収入の見込額』→源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」→給与明細等
◆非課税相当収入(所得)限度額(砂川市の場合)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名) を扶養している場合 |
137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名) を扶養している場合 |
168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名) を扶養している場合 |
209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名) を扶養している場合 |
249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦 ひとり親の場合 |
2,043,999円 | 135.0万円 |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援
DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの、一定の要件を満たし、避難者とその同伴者が住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められた場合、受給権者として支給を受けることができます。
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがかかってきた場合には、迷わず警察署(または警察相談専用電話♯9110)、市役所までご連絡ください。
お問い合わせ先
砂川市 臨時特別給付金事務局〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-54-2568
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