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「障がい」について理解を深めよう

 砂川市では、障がいのある方もない方も分け隔てなく、すべての市民が身近な地域で暮らしていくうえで、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きていく社会の実現を目指しています。このような共生社会の実現に向けては、多くの方に障がい及び障がいのある方について理解を深めていただけるように、障がいの種別ごとにわかりやすくまとめました。
 より詳しく知りたい方には、関係するホームページを紹介していますので、そちらもご確認ください。

障がいとは

 障害者基本法で、障がい者を「身体障害、 知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。) がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義があるほか、その他の法律に基づいて様々な定めがあります。
 生まれた時から障がいのある方もいれば、病気や事故、あるいは年を重ねることによって発生する場合もあり、誰にでも生じる可能性のある身近なものです。そして、障がいにはさまざまな種類があり、その人ごとに状況は違います。また、外見だけではわからない障がいもありますので具体的に見てみましょう。

身体障害

身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能に何らかの障がいがある状態のことを言います。
身体障害は身体障害者福祉法により、大きく分けて5つの種類に分類されています。

身体障害の種類
視覚障害
聴覚障害又は平衡機能障害
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
肢体不自由 上肢機能
下肢機能
体幹機能
内部障害 心臓機能
じん臓機能
呼吸器機能
ぼうこう又は直腸機能
小腸機能
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
肝臓機能

知的障害

知的障害とは、知的能力と社会生活への適応能力が低いことで日常生活における困難が発達期(18歳以下)に生じている状態のことをいいます。とくに軽度の場合、適応能力の面で発達の遅れが目立たないため、周囲も本人も気がつかず、発見が遅れる場合があります。大人になってから、仕事などで困難さを感じ診断を受けてみると、実は軽度の知的障害であったという方もいます。

知的障害の重症度分類
重症度 IQ
軽度 約50~70
中等度 約36~49
重度 約20~35
最重度 約19以下

※IQ(知能指数)で重症度をおおまかに分類することができますが、IQだけで判断されるわけではありません。IQが70以下でも適応能力が高ければ、知的障害ではないと判断される場合もあります。


詳しくは、NHKハートネットこのリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。
 

精神障害 

 精神障害とは、精神疾患のため精神機能の障がいが生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のことをいいます。病状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下することもあります。

主な精神障害とは...

依存症 うつ病 強迫性障害
摂食障害 双極性障害 てんかん
統合失調症 認知症 不安症


詳しくは、国立精神・神経医療研究センターこころの情報サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

発達障害

発達障害とは、生まれつき脳機能の発達に関係しており、興味や関心のある事に偏りが見られたり、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手な場合があります。

主な発達障害とは...

自閉症 アスペルガー症候群
広汎性発達障害 学習障害
注意欠陥多動性障害 その他これに類する脳機能障害


詳しくは、発達障害情報・支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

発達障害と知的障害の違い
発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の偏りにより、日常生活に支障が出ている状態のことを言います。一方、知的障害は、発達期までに生じた発達の遅れにより、社会生活への適応が困難になっている状態のことです。 

難病

 難病とは、治療方法が確立していない希少な疾病で、発病の機構が明らかでないため、長期にわたり療養が必要な場合が多いとされています。また、障害者総合支援法で定められている難病等の疾患がある方は、障がい者の範囲に含まれることとされています。

主な難病とは...

パーキンソン病 潰瘍性大腸炎
全身性エリテマトーデス クローン病
後縦靱帯骨化症 全身性強皮症


詳しくは、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

高次脳機能障害

けがや病気により脳の一部を損傷したために、注意力・記憶力・言語・感情のコントロール等がうまく働かなくなる認知機能の障害です。高次脳機能障害の診断を受けた方は、障がい者の範囲に含まれることとされています。

詳しくは、高次脳機能障害情報・支援センターこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

障がいのある人への合理的配慮

令和6年4月から、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的な配慮の提供とは、障がいのある人から「社会的バリアを取り除くこと」を求められたとき、負担が過重にならない範囲でバリアを取り除くための合理的な対応をすることを指します。

詳しくは、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

より詳しい内容が知りたい方は専門機関等へお問い合わせください

専門機関

相談支援事業所

障がいのある方からの相談に応じ、必要な情報提供や各種機関の紹介、障がい福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助等を総合的に行います。

 <地域生活支援拠点事業>
 近隣の2市4町と連携し障害のある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を整備し、地域全体で障がい者の生活を支える支援体制の構築を行う事業。

身体障害者相談員・知的障害者相談員

砂川市が委嘱した相談員が、身体障がいのある人や知的障がいある人の生活・家庭・その他の更生相談に応じます。

市・関係機関

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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