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特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

特別障害者手当(社会福祉係 0125-74-8103)

特別障害者手当は、福祉の増進を図ることを目的として、著しく重度の障害を有する20歳以上の方に支給される手当です。
受給するためには申請が必要であり、障害の状態によっては受給できない場合もあります。

対象者

在宅で、著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている、20歳以上の方が対象となります。
該当となる障害については、早見表PDFファイル(122KB)及び日常生活動作表等PDFファイル(139KB)をご確認ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。

申請される方の現在の状態が、支給要件に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

手当月額

支給額は下記のとおりとなります。また、全国消費者物価指数の変動により手当額が変更となる場合があります。

令和7年4月からの手当月額
29,590円

支給月

支給対象月 支給月 支給日
11月・12月・1月 2月 毎年支給月の10日
※支給日が土・日・祝日の場合はその直前の平日
2月・3月・4月 5月
5月・6月・7月 8月
8月・9月・10月 11月

所得制限限度額

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族の人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,661,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
6人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

新規請求時に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
  3. 特別障害者手当認定診断書(様式は市役所の窓口にて配布又は北海道のホームページよりダウンロード出来ます)
    北海道ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 課税状況確認に係る同意書
  5. 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている場合のみ)
  6. 振込先金融機関の通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等
    ※受給者本人名義の口座に限ります。

状況により提出書類が別に必要となる場合もあることから、不明な点等がある場合は事前にお問い合わせください。

現況調査(毎年)

毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者は、「特別障害者手当所得状況届」を提出する必要があります。

時期:毎年8月12日から9月11日(休日等に該当する場合は変動します)

提出がない場合は、8月以降の手当が受けられなくなります。

再認定調査

特別障害者手当は、障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた受給者の障害の状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います(障害の状態により、2年~5年)。

受給者は、「特別障害者手当認定診断書」を提出する必要があります。

診断書の用紙は認定期間終了の2ヶ月前までに受給者へ送付します。

正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を窓口に提出してください。

  1. 受給者の障がいが軽減したとき。
  2. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給者が障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき。
  5. 特別障害者手当の受給者の病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)への入院期間が3か月を超えたとき。

資格喪失事由に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

障害児福祉手当(社会福祉係 0125-74-8103)

障害児福祉手当は、福祉の増進を図ることを目的として、重度の障害を有する20歳未満の児童に支給される手当です。
受給するためには申請が必要であり、障害の状態によっては受給できない場合もあります。

対象児童

在宅で、重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要としている、20歳未満の児童が対象となります。
該当となる障害については、早見表PDFファイル(130KB)をご確認ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。

申請される方の現在の状態が、支給要件に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

手当月額

支給額は下記のとおりとなります。また、全国消費者物価指数の変動により手当額が変更となる場合があります。

令和7年4月からの手当月額
16,100円

支給月

支給対象月 支給月 支給日
11月・12月・1月 2月 毎年支給月の10日
※支給日が土・日・祝日の場合はその直前の平日
2月・3月・4月 5月
5月・6月・7月 8月
8月・9月・10月 11月

 

所得制限限度額

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族の人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,661,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
6人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

新規請求時に必要なもの

新規請求時に必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉手当認定診断書(様式は市役所の窓口にて配布又は北海道のホームページよりダウンロード出来ます)
    北海道ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 課税状況確認に係る同意書
  4. 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている場合のみ)
  5. 振込先金融機関の通帳(口座変更及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等
    ※受給者本人名義の口座に限ります。

​状況により提出書類が別に必要となる場合もあることから、不明な点等がある場合は事前にお問い合わせください。

現況調査(毎年)

毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
​受給者は、「障害児福祉手当所得状況届」を提出する必要があります。

時期:毎年8月12日から9月11日(休日等に該当する場合は変動します)

提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。

再認定調査

障害児福祉手当は、障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた受給者の障害の状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います(障害の状態により、2年~5年)。

受給者は、「障害児福祉手当認定診断書」を提出する必要があります。

診断書の用紙は認定期間終了の2ヶ月前までに受給者へ送付します。

正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を窓口に提出してください。

  1. 受給者の障がいが軽減したとき。
  2. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給者が障害児入所施設、児童養護施設等に入所したとき。
  5. 障害児福祉手当の受給者の病院又は診療所へ入院・入所したとき(法令の規定に基づく命令による入院・入所に限る)。
  6. 障害児福祉手当の受給者が障がいを事由とする年金を受けるとき。
  7. 障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。

資格喪失事由に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

特別児童扶養手当(子育て支援係 0125-74-8369)

特別児童扶養手当は、福祉の増進を図ることを目的として、中度以上の障害を有する児童の保護者に支給される手当です。受給するためには申請が必要であり、障害の状態によっては受給できない場合もあります。

対象児童

精神または身体に中度から重度の障害を有する20歳未満の児童を養育する方に支給されます。
該当となる障害については、早見表PDFファイル(130KB)をご確認ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。

​手当月額

支給額は以下のとおりとなります。また、全国消費者物価指数の変動により手当額が変更となる場合があります。

令和7年4月からの手当月額
1級(重度)の児童 56,800円
2級(中度)の児童 37,830円

 

支給月

支給対象月 支給月 支給日
12月・1月・2月・3月 4月

毎年支給月の11日
※支給日が土・日・祝日の場合はその直前の平日

4月・5月・6月・7月 8月
8月・9月・10月・11月 11月

 

所得制限限度額

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族の人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

新規請求時に必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(様式は市役所の窓口にて配布又は北海道のホームページよりダウンロード出来ます)
    北海道ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 戸籍謄本(全部事項証明)
  4. 課税状況確認に係る同意書
  5. 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合のみ)
  6. 振込先金融機関の通帳(口座変更及びカナ指名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写し等
    受給者本人名義の口座に限ります。

状況により提出書類が別に必要となる場合も有ることから、不明な点等がある場合は事前にお問い合わせください。

現況調査(毎年)

毎年8月1日現在の状況を把握し、8月以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者は、「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。

時期:毎年8月12日から9月11日(休日に該当する場合は変動します)

提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。

再認定調査

特別児童扶養手当は、障害の状態によって認定機関が定められています。再認定調査は、認定期間終了が近づいた対象児童の障害の状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います(障害の状態により、1年~2年)。
受給者は、「特別児童扶養手当認定診断書」を提出する必要があります。
診断書の用紙は認定期間終了の2か月前までに受給者へ送付します。

資格喪失届

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を窓口に提出してください。

  1. 受給者の障がいが軽減したとき。
  2. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  3. 受給者が死亡したとき。
  4. 受給者が障害児入所施設、児童養護施設等に入所したとき。
  5. 障害児福祉手当の受給者の病院又は診療所へ入院・入所したとき(法令の規定に基づく命令による入院・入所に限る)。
  6. 障害児福祉手当の受給者が障がいを事由とする年金を受けるとき。
  7. 障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。

資格喪失事由に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕(特別障害者手当・障害児福祉手当に関すること)
TEL:0125-74-8103 FAX 0125-55-2301

砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕(特別児童扶養手当に関すること)
TEL:0125-74-8369 FAX 0125-55-2301


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