戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)
請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
砂川市役所13番窓口(社会福祉係)
国債のお渡しについて
請求書類は市役所で受付をしたあと、北海道または戦没者の本籍地のある都道府県で審査を行い裁定(可決)してから、日本銀行で国債を発行します。これらの事務処理に時間を要することから、請求書の受付から国債の交付までの間に13ヶ月程度の時間がかかっていることをあらかじめご了承ください。
・北海道における審査裁定までに10ヶ月程度、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに3ヶ月程度かかります。
・戦没者の除籍時本籍都道府県が道外の場合は、他の都府県庁における受付状況次第でさらに時間を要する場合があります。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
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