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臨時福祉給付金(経済対策分)

◆◆◆ 平成29年8月31日(木)をもって、申請の受付は終了いたしました ◆◆◆

※ やむを得ない事情があり、期間内に申請をすることができなかった方は、下記の「お問い合わせ先」までご相談ください。

※ 市役所中2階に設置していました申請受付窓口(臨時福祉給付金事務局)は閉鎖しましたので、ご注意ください。

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平成26年4月の消費税率の引き上げ(5%→8%)による影響を緩和するため、所得が少ない方に対して、臨時的な措置として「臨時福祉給付金(経済対策分)」を支給するものです。国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給することとなりました。

支給対象者

平成28年1月1日時点で砂川市に住民票があり、平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方

※ただし、住民税における課税者の扶養となっている方や生活保護受給者の方は対象外となります

支給額

1人につき15,000円(支給は1回のみ)

申請受付期間

平成29年3月6日(月)~平成29年8月31日(木)

申請方法

対象になると思われる方へは、3月上旬に申請書等をお送りします。申請書に必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類と口座確認書類の写し等)を添付のうえ、同封している返信用封筒で郵送または下記申請受付窓口で手続きをしてください

※受付開始当初はたいへん混雑することが予想されますので、便利な郵送申請をおすすめします

申請受付窓口

市役所 中2階 臨時福祉給付金事務局 (市役所正面玄関を入って、右手の階段をお上りください)

支給の決定・支給方法

申請をいただいた後、内容を審査し、支給(不支給)の決定をします。支給が決定された場合は、平成29年3月下旬から順次支給予定です(原則として金融機関への振り込みとなります)

給付金をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

この給付金に関して、市や厚生労働省の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、市や警察にご連絡ください

配偶者からの暴力を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に、住民票を異動せずに避難していて一定の要件を満たしている方は、手続きによりご本人に給付金を支給することができます。該当になると思われる方はお早めにご相談ください

 

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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