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給付金のお知らせ

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として給付金事業を開始します。

住民税非課税世帯特別給付金および住民税均等割のみ課税世帯特別給付金

支給対象者・給付金額について

 令和6年6月3日基準日時点で砂川市に住民登録がある世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主に1世帯あたり10万円を給付します。

支給方法について

 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座等を確認するための「確認書」を7月より順次郵送しますので、必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください(当日消印有効)。市が確認書を受理してから概ね3週間後に、確認した振込先口座へ振り込みます。
 

子ども加算給付金(児童1人あたり5万円)

 上記10万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯に子ども1人あたり5万円を給付します。

支給方法

 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座等を確認するための「確認書」を7月より順次郵送しますので、必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください。市が確認書を受理してから概ね3週間後に、確認した振込先口座へ振り込みます。

※次の世帯は申請が必要です
 ・令和6年6月4日以降に生まれた子どもがいる世帯(対象となる可能性のある世帯に申請書を郵送します。)
 ・令和6年6月3日時点で単身で学校の寮で生活している場合など、住民票上で別世帯の子どもの生計を維持している世帯(該当する場合は子ども支援係TEL74-8369までお問い合わせください。) 

 

★★★配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援★★★

 DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの、一定の要件を満たし、避難者(その同伴者含む)が給付対象世帯に該当すると認められた場合、上記給付金の受給権者として給付を受けることができます。
※定額減税補足給付金については適用されません。

 

定額減税補足給付金

 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して「定額減税補足給付金」が給付されます。

支給対象者

 所得税と個人住民税所得割の両方または一方が課税されており、定額減税しきれないことが見込まれる方。
 ※合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)である場合に限られます。

給付金額について

 次の(1)と(2)の合算額を、1万円単位に切り上げた額です。

(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)- 令和6年度分所得税額(令和5年分所得税額で推計)

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)- 令和6年度分個人住民税所得割額

各給付金の申請・給付方法について

 市が対象者へ振込口座等を確認するための「確認書」を7月から順次郵送しますので、必要事項を記入のうえ、同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください。市が確認書を受理してからおおむね3週間後に、確認した振込先口座へ振り込みます。

 

★★★臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください!!★★★

 給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話などがかかってきた場合には、迷わず警察署(または警察相談専用電話♯9110)、市役所までご連絡ください。

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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