戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
特別弔慰金の趣旨
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付しています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)
請求期間
平成27年4月1日(水曜日)から平成30年4月2日(月曜日)
(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
砂川市役所8番窓口(社会福祉係)
(注)なお、平成32年4月1日を基準とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求受付を開始する予定です。
国債のお渡しについて
請求書類は市役所で受付をしたあと、北海道または戦没者の本籍地のある都道府県で審査を行い裁定(可決)してから、日本銀行で国債を発行します。これらの事務処理に時間を要することから、請求書の受付から国債の交付までの間に13ヶ月程度の時間がかかっていることをあらかじめご了承ください。
・北海道における審査裁定までに10ヶ月程度、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに3ヶ月程度かかります。
・戦没者の除籍時本籍都道府県が道外の場合は、他の都府県庁における受付状況次第でさらに時間を要する場合があります。
「特別弔慰金の支給」を装った詐欺にご注意ください!
このたび、特別弔慰金の請求に関して、道庁から委託を受けたコンサルタント会社と名乗る者が、遺族の自宅に直接訪問する事例が道内で発生しました。
- 市や北海道および厚生労働省が、コンサルタント会社等に委託して、直接ご自宅に伺って特別弔慰金のお話をすることはありません。
- 特別弔慰金の支給のために、ATM(銀行やコンビニに置かれている現金自動預払機)の操作をお願いすること、「手数料」等の振込や支払を求めることは絶対にありません。
「これは、おかしいな」と感じたら、北海道立消費生活センター(TEL011-221-0110)へ、また、振り込め詐欺と疑われる場合は砂川警察署(TEL0125-54-0110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
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