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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(現金10万円一括)の支給について

国が支給を決定した子育て世帯への給付金で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、対象の子ども一人当たり10万円相当の給付を行うとしたものです。

砂川市においては、支給要件を満たす方に先行給付金の5万円に加え、残りの5万円も現金による支給とし、子ども一人当たり10万円を一括支給します。

※離婚家庭等の方を対象とした「支援給付金」について
離婚等により、新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず、給付金を受け取れなかった方に対して、「支援給付金」が支給されます。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の詳細はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

支給対象児童

  1. 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
  2. 令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
  3. 令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象となる児童

※父母等が養育していない児童(児童が婚姻している場合など)は対象となりません。

支給対象者

「支給対象児童.1~3」に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。 

※給付金の対象とならない方
児童手当特例給付受給者またはそれに準ずる方(支給対象者の令和2年の所得が下記の児童手当の所得制限限度額以上の場合)は本給付金の対象となりません。

児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 
(注1)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者については、上記表中の所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額を所得制限限度額とする。
(注3)扶養親族が6人以上の場合の所得制限限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に、1人につき38万円を(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額とする。

支給額

対象児童一人当たり10万円

申請・支給スケジュール

支給対象者 対象児童 申請 案内文発送時期 申請期間 支給時期
(1)令和3年9月分児童手当受給者
※公務員を除く
児童手当対象児童
+
同一世帯で養育している高校生相当の児童
申請不要
(プッシュ型)
発送済み
(令和3年12月20日)
支給済み
(令和3年12月24日)
(2)高校生相当の児童を養育する保護者
 
高校生相当(H15.4.2~H18.4.1生)の児童
※(1)で対象となる高校生を除く
要申請 発送済み
(令和3年12月27日)
令和3年12月27日~令和4年2月28日まで 申請受付後随時
(3)新生児(R3.9.1~R4.3.31出生)の児童手当受給者
※公務員を除く
児童手当対象の新生児(R3.9.1~R4.3.31生) 申請不要
(プッシュ型)
随時 随時
(4)公務員 公務員世帯に養育される支給対象児童 要申請 発送済み
(令和3年12月27日)
令和3年12月27日~令和4年2月28日まで※新生児は令和4年4月15日まで 申請受付後随時

申請不要(プッシュ型)の方

申請不要で、児童手当を支給している口座に振り込みます。
ただし、以下の場合は手続きが必要です。

要申請の方

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者についてPDFファイル(889KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

高校生相当の児童(平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた児童)のみを養育する世帯

※申請先は令和3年9月30日時点で支給対象者が住民登録している市区町村となります。

《必要書類》

  1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[高校生等]PDFファイル(208KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[高校生等]エクセルファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    記載例PDFファイル(364KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

《以下は、該当するかたのみ提出が必要な書類》

公務員の方

◆公務員の方で、以下のお子さんの申請の場合(新生児以外)
・令和3年9月分の児童手当の対象となっているお子さん
・平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生相当)

※申請先は令和3年9月30日時点で支給対象者が住民登録している市区町村となります。

《必要書類》

  1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[高校生等]PDFファイル(208KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[高校生等]エクセルファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    記載例PDFファイル(364KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  4. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給が確認できる書類
    ※支給決定通知書の写し(コピー)、所属庁の証明(公務員児童手当受給状況証明書PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)など

《以下は、該当するかたのみ提出が必要な書類》

務員の方で、以下のお子さんの申請の場合(新生児)
・令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)

※出生日時点の市区町村での申請となります。

《必要書類》

  1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[新生児]PDFファイル(204KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書[新生児]エクセルファイル(51KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
    記載例PDFファイル(360KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  4. 対象児童(新生児)の出生月の翌月分の児童手当(本則給付)の受給が確認できる書類
    ※支給決定通知書の写し(コピー)、所属庁の証明(公務員児童手当受給状況証明書PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)など

《以下は、該当するかたのみ提出が必要な書類》

案内文の発送について

砂川市からの給付金支給の対象となる可能性がある方に、順次案内文を発送いたします。

「申請・支給スケジュール」の案内文発送時期を過ぎても案内文が届かない場合や、ご自身が給付金の対象になるかわからない場合などは、お手数ですが、砂川市役所子育て支援係までご連絡ください。

関連リンク等

【内閣府ホームページ】
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

【内閣府コールセンター】
(フリーダイヤル)0120-526-145 時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

この給付金に関して、砂川市や内閣府からATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

警察相談専用電話(#9110)

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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