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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の支給について

現在実施している「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(現金10万円一括)」について、国の制度見直しにより、離婚等によって新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方に対して、本給付金が支給されることとなりました。

支援給付金PDFファイル(891KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(現金10万円一括)の支給についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

支給対象者

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の受給者の配偶者であった方のうち離婚等をした方、その他これに準ずる方(※)で下記の1または2に該当する方。

  1. 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方。
    ただし、令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者の方。
  2. 令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
    ただし、令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時点において高校生等支給額を養育している方

(※)その他これに準ずる方とは
・配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、当事者がDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できていなかった場合。
・里親または児童養護施設等の施設長が施設特例の所要の手続きを行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付金の支給先を変更できていなかった場合。
・養子縁組、特別養子縁組によって対象児童の養育者がかわっている場合。
・海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合。
など。

注意事項

・申請時点で砂川市に住民登録がある方が対象となります
・元養育者と同居している場合は対象外となります。

・元養育者から、支給済みの給付金を受け取っている場合や、前養育者が対象児童のために給付金相当額を使っている場合は、支援給付金の対象外となります
※ただし、給付金の一部を受け取っている場合や、対象児童のために給付金の一部を使っている場合は、支援給付金からその分を差し引いて支給します。
・児童が婚姻、施設入所している場合は対象外となります。

・児童手当特例給付受給者またはそれに準ずる方(支給対象者の令和2年の所得が下記の児童手当の所得制限限度額以上の場合)は本給付金の対象外となります

(参考)児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 
(注1)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者については、上記表中の所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額を所得制限限度額とする。
(注3)扶養親族が6人以上の場合の所得制限限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に、1人につき38万円を(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額とする。

対象児童

  1. 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
  2. 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童)

支給額

対象児童一人当たり10万円を上限に支給

※元養育者から、支給済みの給付金を受け取っている場合や、前養育者が対象児童のために給付金相当額を使っている場合は、支援給付金の対象外です。ただし、給付金の一部を受け取っている場合や、対象児童のために給付金の一部を使っている場合は、支援給付金からその分を差し引いて支給します。

申請受付期間

令和4年2月28日から令和4年4月15日

申請方法

対象となる方は申請が必要です
※申請先は申請時点で住民登録がある市町村になります。

《必要書類》

  1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書PDFファイル(194KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

《以下は、該当する方のみ提出が必要な書類》※砂川市で確認ができない場合に提出が必要となる書類です

案内文の発送について

砂川市からの給付金支給の対象となる可能性がある方に、案内文を発送いたします。

案内文が届かない場合や、ご自身が給付金の対象になるかわからない場合などは、お手数ですが、砂川市役所子育て支援係までご連絡ください。

関連リンク等

【内閣府ホームページ】
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

【内閣府コールセンター】
(フリーダイヤル)0120-526-145 時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休)

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

この給付金に関して、砂川市や内閣府からATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

警察相談専用電話(#9110)

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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