農業用ため池の届出制度について
平成30年7月豪雨など、近年 、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理および保全に関する法律」が制定されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を北海道に届け出ることが必要となります。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム