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森林を伐採する場合

伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(森林法5条、北海道の指定による)に指定されている場合、砂川市に対し伐採届けを提出する必要があります。

また、伐採面積が1ヘクタールを超える場合は林地開発行為となり、北海道への届出が必要になります。地域森林計画対象民有林には民有地が指定されている場合もあります。

届出をしないまま伐採を行った場合、行政指導や罰則の対象になりますので、伐採を計画されている方は市役所農政課までご相談ください。

お問い合わせ先

砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
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