砂川市地域材利用推進方針について
砂川市地域材利用推進方針の改正について
平成25年1月30日付で策定した「砂川市地域材利用推進方針」を、令和5年2月20日付で改定したので公表します。
※ この方針は、脱炭素化社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、北海道地域材利用推進方針に即して策定するもので、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材の建築物及び公共土木工事における利用の促進を図るための基本的事項等を定めるものです。
改定理由は
①「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」となり、令和3年10月1日に施行された。
② 法改正に伴い、国の基本方針及び北海道が策定した「北海道地域材利用推進方針」が、改正された。
主な改正点は
①法律名の変更。
②方針の対象が、「公共建築物」から「建築物」となり、「公共建築物」を「建築及び公共土木工事(以下「建築物等」と言う。)」に修正。また、一部「公共建築物」を「公共建築及び公共土木工事(以下「公共建築物等」と言う。)」に修正。
改正後の砂川市地域材利用推進方針は下記関連ファイルよりご覧ください。
砂川市地域材利用推進方針の策定について
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国の基本方針及び北海道地域材利用方針に即して、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と定義し、砂川市の公共建築物における地域材の利用の促進に関する基本的な考え方を平成25年1月30日付で「砂川市地域材利用推進方針」にて定めました。
関連ファイル
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
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