お知らせ
農地の無断転用禁止
農地を農地でなくすることを農地転用といいます。
現在耕作されていなくてもトラクター等を入れればすぐに耕作可能となる土地は農地となります。
農地転用には原則許可が必要です。
ただし、許可が要らない場合や、許可ができない場合もあります。
農地転用をする前に農業委員会へご相談ください。
なお、無断転用は農地法違反となり、農地の権利移動の効果を失い、工事を中止して、現状回復をしていただくことになります。
また、農地転用に伴う権利の移動(賃貸、売買、使用貸借など)において結ばれる契約書については、契約内容をよく確認し、トラブルの起きないようご注意ください。
不明なことがあれば、いつでも地区の農業委員または、農業委員会へご相談ください。
事項 | 罰則 |
法人による違反転用、違反転用における原状回復命令違反 | 1億円以下の罰金 |
個人による違反転用、違反転用における原状回復命令違反 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
お問い合わせ先
砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
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