農地について
農地について
農地法では「農地」「採草放牧地」について定義しています。これは、権利移動あるいは転用の制限の対象を明らかにするものです。
農地とは
「農地」とは、耕作の目的に供される土地とされています。(農地法第2条第1項)
この場合の「耕作」とは、土地に労働および資本を投じ肥培管理を行なって作物を栽培することです。耕うん、整地、播種、灌がい、排水、施肥、農薬散布、除草等を行い作物が栽培されている土地ということです。
(注)現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような休耕地、不耕作地等も含まれます。
採草放牧地とは
「採草放牧地」とは、農地以外で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものとされています。(農地法第2条第1項)
この場合の「耕作の事業のための採草」とは堆肥にする目的等での採草のことであり、「養畜の事業のための採草」とは、飼料または敷料にするための採草です。
「農地」「採草放牧地」の判断
「農地」「採草放牧地」の判断は、いずれも耕作あるいは採草または放牧に供されているかどうかという土地の現況に着目して判断されます。このことから土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても現況が農地、採草放牧地として利用されていれば許可を受ける必要があります。
農地の区分
許可等の審査に当たって、農地はその位置、自然条件、都市的環境により次のように区分されます。
農用地区用地
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域に指定された区域内の農地。
第1種農地
生産力の高い農地、10ヘクタール以上の集団農地、農業公共投資の対象となった農地。
第2種農地
第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団(おおむね10ヘクタール未満)の農地。
第3種農地
都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地。
たとえば、
- 水管、下水道管またはガス管が2種類以上埋設された道路の沿道で、500メートル以内に2以上の教育、医療その他の公共公益施設(住宅等の誘因を期待できるものに限る)がある農地。
- 駅、役場等から、おおむね300メートル以内にある農地。
- 市街地の中に介在する農地 等。
お問い合わせ先
砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
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