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農業者年金制度/加入/受給

農業者年金制度について

農業者年金は、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる年金です。
農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者の皆様が、より豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的年金制度です。

農業者年金は、次のメリットを備えた年金です

保険料の手厚い国庫補助があります。

認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割又は、5割の政策支援(保険料の国庫補助)があります。

税制面でも大きな優遇があります。

納めた保険料(最大で80万4千円)が、社会保険控除の対象となります(納めた保険料の15~30%程度の節税)。
支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。

80歳までの保証がついた終身年金です。

年金は終身受給できます。万が一加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合には、亡くなった翌月から80歳まで受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

詳細はパンフレットPDFファイル(713KB)をご覧ください。

農業者年金の加入について

農業者の自主性を尊重し、農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、基金に加入の申し出を行った日(JA受付日)から被保険者となります。
(注)農業者年金加入の手続きは、JA窓口に備え付けてある様式に所要事項を記入して、JAに提出してください。

対象者

次の3つの要件を満たしている方はどなたでも加入することができます。
・年齢要件 20歳以上60歳未満の方
・国民年金の要件 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
・農業上の要件 年間60日以上農業に従事する方

※なお、国民年金の任意加入期間が40年未満の60歳以上65歳未満の方も加入することが可能です。
(加入と同じ手続きをします。また、添付書類として国民年金への加入が確認できる書類が必要となります。)

通常加入(通常保険料)

月額20,000円から67,000円まで1,000円刻みで選択できます。

政策支援加入(保険料の国庫補助)

一定の要件を満たす方は、政策支援対象者として保険料の国庫補助が受けられます。
特例保険料(政策支援対象者が納付する保険料)は政策支援区分により次のとおり決められています。

政策支援区分対象者および国庫補助額
区分 補助対象者 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者であり、かつ青色申告者である経営主 10,000円 6,000円
2 認定就農者であり、かつ青色申告者である経営主
3 区分1又は区分2の要件を具備している経営主と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす方で、政策支援を最初に申し出た日から3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した方
6,000円 4,000円
5 35歳未満の直系卑属の農業後継者で、35歳まで(25歳未満の方は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した方

農業者年金の受給について

農業者年金の受給について<旧制度>

平成14年1月1日以前に納付した保険料を年金として受給します。

老齢年金

経営移譲をしなかったため、経営移譲年金を受給できなかった方が65歳に達したときに受給する年金です。
年金額について 年金単価×納付月数でおおむねの年金額を計算することができます。
年金単価につきましては年齢によって異なりますので、詳細は下記担当窓口にご相談ください。

経営移譲年金

経営移譲とは農業経営に供している自分名義の農地等の権利を後継者か第三者に所有権を移転するか、使用収益権を移転又は設定して(10年以上)農業経営から引退することです。経営移譲を的確に行えば経営移譲年金を受給することができます。

(注)受給するためには、その他にも要件がありますのでご注意ください。

農業者年金の受給について<新制度>

平成14年1月1日以降に納付した保険料を年金として受給します。

老齢年金

納付した保険料と運用収入の総額を基礎とした終身年金です。

特例付加年金

保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給できる年金です。上記の老齢年金と合わせて受給することとなります。

(注)受給するためには、その他にも要件がありますのでご注意ください。

※経営移譲・経営継承後の注意事項
貸し付けていた農地が返還された場合に適格に再処分しなければ、年金が支給停止になることがあり、農地の返還を受ける場合には手続きが必要となります。また、この他にも農業経営を再開した場合など、年金の支給停止事由があります。詳細については、下記担当窓口にお問い合わせください。

受給者が亡くなられた場合

農業者年金受給者が亡くなられた場合、農業者年金基金への届け出が必要となります。農業委員会までご連絡お願いいたします。

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お問い合わせ先

砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
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