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各種証明書/手数料

各種証明書について

各種証明書については、他法令との関連等要件によって、申請を受け付けられない場合があります。申請書の準備、提出の前に必ず農業委員会事務局へご相談ください。

法令等に基づき農業委員会が交付する各種証明書について、主なものは以下のとおりです。

現況証明

地目変更登記の添付書類として、非農地であることを証明するものです。現況の地目を証明するものではありませんのでご注意願います。この証明は、農業委員が現地調査した上で農業委員会の総会で議案として審議されます。証明書の交付は総会の審議後となりますので余裕を持って申請してください。

現況証明願書ワードファイル(39KB)

(注)なお、現況証明については、積雪期間においては現地調査が困難なため、原則的に申請を受け付けないこととしていますので、ご留意ください。

耕作証明

適法な耕作権を有する農地の経営面積を証明します。この証明は随時証明します。

登録免許税の税率軽減に係る証明

農業委員会のあっせんにより農地を売買した場合、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。農業委員会で嘱託登記の手続きの際に証明書を交付します。
(注)なお、農地法3条の売買では適用されませんので、ご留意ください。

不動産取得税の課税標準の特別控除に係る証明

農業委員会のあっせんによる農地の売買で農地を取得した方が、不動産取得税の軽減措置を受けるために必要となる証明です。農業委員会で嘱託登記の手続きの際に合わせて行います。
(注)なお、農地法3条の売買では適用されませんので、ご留意ください。

譲渡所得の特別控除に係る証明

農業委員会のあっせんにより農地を売買した場合、譲渡所得の特別控除が適用されます。税務署への所得申告に必要となる書類です。農業委員会で嘱託登記の手続きの際に合わせて行います。
(注)なお、農地法3条の売買では適用されませんので、ご留意ください。

その他

上記のほかに贈与税の納税猶予を受けている方への証明や裁判所等の競売・公売で農地を取得する場合に必要な買受適格者証明(注)などの証明事務も行っています。
(注)買受適格者証明は、対象となる農地を所管する農業委員会の総会で議案として審議されます。証明書の交付は総会の審議後となりますので、ご留意ください。

手数料について

農業委員会事務処理手数料(令和元年10月1日施行)
種別 単位 金額 適用
現況証明書 1件1筆につき 3,500円 1筆増すごとに350円
現況証明書再交付 1件につき 400円
所有権移転の登記 1件1筆につき 6,280円 1筆増すごとに410円(注)
登記名義人の表示の変更、更正の登記 1件1筆につき 2,410円
土地の表示の変更の登記 1件1筆につき 3,660円
その他の証明 1通につき 400円 (耕作証明などの諸証明)

(注)農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による所有権の移転に伴うものに限ります。

お問い合わせ先

砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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