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文化財保護制度について

砂川市の文化財保護制度

文化財とは、「我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重なわたしたちの財産」のことです。
平成20年7月1日に施行した「砂川市文化財保護条例」は、郷土に対する認識や文化財に対する理解を深めていただくとともに、市民のみなさんと協働で文化財を保存および活用していくことを願ったものです。

詳しい内容は下記のファイルをご覧ください。

文化財保護パンフレットPDFファイル

砂川市指定文化財『街頭もちつき』についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

砂川市教育委員会 社会教育課 社会教育係〔2階 25番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8379 FAX 0125-74-8798
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