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砂川市空家等対策計画

砂川市空家等対策計画(計画期間:令和5年度~令和9年度)

国では、地域住民の生活環境の保全を図り、空き家等の活用を促進するため平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

市でも、今後の空き家等の対策を総合的かつ計画的に進め、また空き家等対策について市民に周知することを目的として、平成29年1月に計画期間を平成29年度から令和4年度までの6年間とする「砂川市空家等対策計画」を策定しました。

このような背景のもと、空き家等対策に係る取組みを展開してきたところですが、計画期間の最終年度を迎えたことから、これまでの空き家等対策の取組状況及びその効果を検証し、更なる効果を期待する取組みと新たな課題に対応する取組みを実施することを目的として令和4年1月に「砂川市空家等対策計画」を改定しました。

計画期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間となります。

計画書

空き家の相談窓口

空き家に関する総合的な窓口は、建築住宅課が対応しておりますので、空き家の利活用や除却等の各種相談、管理不全な空き家に関する相談・情報提供など、お困りの場合はご相談ください。

空き家は、所有者等の責任において適切に維持管理しなけらばなりません。

管理不全な状態で放置されることで安全性の低下や倒壊等の危険性など、周囲に悪影響を及ぼす可能性がありますので、空き家を所有している方は、適正な維持管理に務めてください。

空き地・空き家情報

空き地・空き家等の情報を募集し、ホームページに掲載しております。多くの方々に知ってもらいたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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