住み替え支援事業補助金
高齢者世帯や子育て世帯が居住する住宅の規模や世帯の規模などから生じるミスマッチの解消に向けた住み替えしやすい環境づくりを目指し、空き家の利活用や定住の促進を図るための補助制度です。
同居近居促進補助金・子育て支援補助金・移住促進補助金・医療・介護従事者移住定住促進補助金
対象者
次のすべてに該当すること
- 新築住宅、建売住宅または中古住宅を購入し、自ら居住する方
- 市税の滞納がない方
対象住宅
次のすべてに該当すること
- 砂川市に所在する住宅
- 申請者が登記上の所有者で自ら居住する住宅(未登記の住宅は該当になりません)
- 壁または柱の中心線で計られた面積が、50平方メートル以上の住宅
申請期限
申請の流れ
同居近居促進補助金・子育て支援補助金・移住促進補助金・医療・介護従事者移住定住促進補助金 申請フロー(92KB)
※ 建築費または購入費が、同居近居促進補助金・子育て支援補助金・移住促進補助金・医療・介護従事者移住定住促進補助金の補助額の合計を下回る場合は、その額が上限となります
同居近居促進補助金
対象者
補助金の申請日において、市の住民基本台帳に記録されており、親世帯と子育て世帯・若年夫婦世帯が同居
または近居(同一小学校区または市内の直線2キロメートル以内に居住)されている方
※子育て世帯 ・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯
※若年夫婦世帯・・・本人および配偶者が共に満40歳以下で子のいない世帯
※親世帯 ・・・子育て世帯または若年夫婦世帯の世帯主、またはその配偶者の一親等の直系尊属が属する世帯
補助額
- 新築住宅 同居 30万円 近居 10万円
- 中古住宅 同居 20万円 近居 5万円
必要書類
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 親世帯および子育て世帯等の親子関係が確認できる戸籍全部事項証明書等
- 親世帯および子育て世帯の世帯員全員の住民票
- 新築住宅の場合は、工事請負契約書の原本とコピー
- 建売住宅または中古住宅を購入した場合は、売買契約書の原本とコピー
- 併用住宅または共同住宅の場合は、建物の図面とコピー
子育て支援補助金
対象者
子育て世帯または若年夫婦世帯
※子育て世帯 ・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯
※若年夫婦世帯・・・本人および配偶者が共に満40歳以下で子のいない世帯
補助額
10万円(第2子以降10万円ずつ加算)
必要書類
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 世帯員全員の住民票
- 新築住宅の場合は、工事請負契約書の原本とコピー
- 建売住宅または中古住宅を購入した場合は、売買契約書の原本とコピー
- 併用住宅または共同住宅の場合は、建物の図面と原本とコピー
移住促進補助金
対象者
砂川市外から市内に転入し、補助金の申請日において住民基本台帳に記録されている方
補助額
20万円
必要書類
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 世帯員全員の住民票
- 新築住宅の場合は、工事請負契約書の原本とコピー
- 建売住宅または中古住宅を購入した場合は、売買契約書の原本とコピー
- 併用住宅または共同住宅の場合は、建物の図面とコピー
申請期限
所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内
※補助金の交付例はこちら(58KB)
医療・介護従事者移住定住促進補助金
対象者
申請日において、市税の滞納がなく、市内の医療・介護施設等に通算1年以上、かつ週20時間以上
勤務しており、厚生年金保険被保険者で砂川市の住民基本台帳に記録されている方
(上記以外は対象者となりません。)
対象住宅
次のすべてに該当すること
- 砂川市に所在する住宅
- 申請者が登記上の所有者で自ら居住する住宅(未登記の住宅は不可)
- 壁または柱の中心線で計られた面積が、50平方メートル以上の住宅
補助額
10万円
必要書類
- 登記事項証明書(全部事項証明書~法務局)
- 世帯員全員の住民票 (砂川市役所~戸籍年金係)
- 新築の場合は、工事請負契約書の原本とコピー
- 建売住宅または中古住宅を購入した場合は、売買契約書の原本とコピー
- 併用住宅または共同住宅の場合は、建物の図面とコピー
- 雇用証明書(雇用主に記載を依頼する必要があります。別途、所定の書式あり)
申請期限
所有権の保存登記または移転登記の日から1年以内
申請書(94KB)、雇用証明書(87KB)および請求書(76KB)
申請の流れ
登録物件促進補助金
※ 事前に所有する空き家を登録することが必要です
対象者
- 砂川市住み替え支援協議会の空き家・空地情報に登録し、売買または賃貸の契約が成立した所有者
※ 登録後にホームページ等で2週間以上、一般に公開することが条件となります。 - 市税の滞納がなく、不動産登記された登録物件に自ら居住していた(相続人を含む)所有者
補助額
- 売買の成約 10万円
- 賃貸の成約 5万円
必要書類
- 売買または賃貸の契約内容が確認できる書類
- 賃貸の場合、登録物件の所有者であること確認できる登記事項証明書(全部事項証明書)
- 売買の場合、所有権の移転が確認できる登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登録物件に自らが居住していたことが確認できる住民票等
申請期限
申請の流れ
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 住生活支援係
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8758(内線2421) FAX 0125-74-8798
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