犬の登録と予防接種、届出
犬を飼った場合
登録と予防注射 | 飼い犬(生後91日以上)は、生涯に一度畜犬登録をしなければなりません。
狂犬病の予防注射は、毎年1回受けなければなりません。 市では、毎年5月上旬に地域を巡回して狂犬病予防注射と新規登録手続きを実施しています。この機会に受けられない場合、予防注射は動物病院で、新規登録は市役所環境衛生係(4番)窓口で、それぞれ随時受付しております。 |
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その他の届出 | 登録を済ませていても、次の場合には届出が必要となります。
犬が死亡したとき 犬を飼っている所在地が変わったとき 飼主の住所や氏名が変わったとき 人に危害を加えたとき |
犬を飼うとき | 人に危害を加えないように2m以内の鎖につないで固定するか、檻や柵の中で飼わなければなりません。
散歩に連れて行く場合は、糞の後始末ができるようにビニール袋などを用意して、他人に迷惑をかけないようにしましょう。 犬を捨てることはできません。犬を飼うことができなくなった場合には、新しい飼主を探すか、滝川保健所に相談してください。 |
放し飼いはいけません
運動のために一時的に飼い犬を放す方がいますが、慣れている犬でも他人を不意に襲う場合がありますので、放し飼いは絶対にしないでください。
市では、年間を通じて野犬掃討を行っております。離れている犬は、すべて野犬とみなして捕獲しますので、定期的に鎖の点検を行ってください。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 環境衛生係〔1階 7番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4769 FAX 0125-54-2568
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