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戸籍の届出・戸籍謄抄本

戸籍謄抄本について

戸籍謄本(全部事項証明)とは…戸籍に記載されている人全部を写したもの。

戸籍抄本(個人事項証明)とは…戸籍に記載されている人のうち、必要な人だけを写したもの。

戸籍謄抄本が必要なとき

本籍が砂川市内にある場合

戸籍謄抄本の発行は市役所市民生活課戸籍年金係5番窓口で行っています。
以下に記載する方法で請求してください。

本籍が砂川市外にある場合

本籍地の市区町村役場に請求してください。
ただし、ご本人等の請求に限り、本籍地以外の市区町村役場でも広域交付による請求が行えます。
詳しくは、戸籍証明書等の広域交付のページをご覧ください。

戸籍を請求できる方

1.その戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属、直系卑属の方。

2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方。
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付書類として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。
(例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

※2、3、4の場合は、請求の理由を明らかにするために、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

窓口での請求

窓口に備え付けの申請書に氏名・住所・本籍・筆頭者氏名等の必要事項を記入し、5番窓口に提出してください。

戸籍謄抄本の請求の際に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)
、その他官公署発行の顔写真付身分証明書の提示をお願いいたします。

本人確認書類については下記のページをご覧ください

本人確認書類について

郵便による請求

郵便で請求される場合は、任意の用紙(便せんなど)に次の1から7までの事項を明記のうえ、切手を貼った返信用封筒手数料(郵便局発行の定額小為替、切手不可)、本人確認書類のコピーを同封し、本籍地の市区町村役場へ郵送してください。
また、請求者本人が記載されていない戸籍が必要な場合は、必要な方との続柄が確認できる戸籍謄抄本等のコピーを添付してください。

以下の内容を明記してください。

  1. 必要な戸籍の本籍地番
  2. 戸籍の筆頭者氏名(筆頭者とは戸籍の最初に名前が記載されている方です)
  3. 謄・抄本の別(抄本の場合は必要な方の氏名)
  4. 必要な数
  5. 使用目的(使いみちや提出先などを具体的にお書きください)
  6. 請求される方の氏名(本人以外の戸籍を請求するときは続柄)と住民登録上の住所
  7. 日中連絡のとれる電話番号 

注意事項
代理人による請求の場合は、本人が自署した委任状が必要です。
返送先は、本人確認書類により確認した住民登録上の住所地となりますので、ご注意ください。

郵便による申請書用紙がダウンロードできますので、ご利用ください。

申請書ダウンロードはこちらです

※税証明交付申請書(郵便請求用)についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

※外国人の方が直系の方の戸籍を請求される場合は、このほかに「出生証明書(申請者と直系であることが確認できるもの)」「出生証明書の日本語訳文」「在留カードの写し」が必要となります。

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

コンビニ交付による請求

コンビニ交付では、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、戸籍謄本(全部事項証明)および戸籍抄本(個人事項証明)を取得することができます。
除籍や改製原戸籍は発行できませんので、必要な場合は市役所窓口または郵送等でお手続きください。
詳しくは、コンビニ交付サービスのページをご覧ください。

広域交付による請求

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求が可能となります。
詳しくは、戸籍証明書等の広域交付のページをご覧ください。

手数料

戸籍関係の証明書手数料は以下のとおりです。

戸籍関係証明書手数料
種類 内容 手数料 請求者
戸籍謄本 戸籍に記載されている全部を写したもの 1通450円 本人
配偶者
同じ戸籍に記載されている人
直系の親族
第三者(権利行使等を目的としている場合)
戸籍抄本 戸籍に記載されている一部を写したもの
1通450円
除籍謄本 除籍に記載されている全部を写したもの
1通750円
除籍抄本 除籍に記載されている一部を写したもの 1通750円
改製原戸籍謄本 旧法の戸籍に記載されている全部を写したもの
1通750円
改製原戸籍抄本 旧法の戸籍に記載されている一部を写したもの 1通750円
受理証明書 出生届、婚姻届、離婚届など戸籍に関する届出が
受理されたことの証明書
1通350円 届出人のみ
身分証明書 禁治産又は準禁治産、成年被後見、破産決定等の通知
を受けていないことの証明書
1通400円 本人のみ

戸籍の届出について

出生届・婚姻届・離婚届・死亡届などの手続きは、市役所市民生活課戸籍年金係4番窓口へ届出してください。なお、執務時間外や休日、祝日は市役所当直室でも届出できます。

出生届

出生届について
届出期間 出生の日から14日以内
届出地 父母の本籍地または住所地、出生地
届出人 1.父または母
2.同居人
3.医師、助産師
(注)届出人の自署がされていれば、届書をお持ちになるのはどなたでも構いません。
必要なもの 出生届書(用紙右側の出生証明書欄に医師または助産師の証明をもらってください)
母子健康手帳
国民健康保険加入者の場合は被保険者証
注意事項 市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。

婚姻届

婚姻届について
届出期間 届出の日から法的効力が生じます
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
届出人 夫および妻
(証人として成人2人)
必要なもの 婚姻届書
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(氏に変更のある方)
国民健康保険の加入者は被保険者証
注意事項 証人は必ず2名必要です。
未成年の方は父母の同意が必要です。
市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。
戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。

離婚届

協議離婚の場合の離婚届(夫婦の話し合いによる離婚)について
届出期間 届出の日から法的効力が生じます
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
届出人 夫および妻
(証人として成人2人)
必要なもの 離婚届書
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(氏に変更のある方)
国民健康保険加入者は被保険者証
注意事項 協議離婚の場合、証人2名は必ず必要です。
未成年のお子さんがいる場合は、父母のどちらが親権者になるか決めてください。
婚姻の際に氏を変えた方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を
称したい場合は別途届出(戸籍法77条の2の届)が必要となりますので、お問い合わせください。
市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。
戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。
裁判離婚の場合の離婚届について
届出期間 成立、確定の日から10日以内
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地
届出人 裁判離婚の申立人
(証人は不要)
必要なもの 離婚届書
調停離婚…調停調書の謄本
審判離婚…審判書の謄本と確定証明書
和解離婚…和解調書の謄本
請求の認諾離婚…認諾調書の謄本
判決離婚…判決謄本と確定証明書
運転免許証などの顔写真付の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(氏に変更のある方)
国民健康保険加入者は被保険者証
注意事項 未成年のお子さんがいる場合は、父母のどちらが親権者になるか決めてください。
婚姻の際に氏を変えた方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を
称したい場合は別途届出(戸籍法77条の2の届)が必要となりますので、お問い合わせください。
市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。
戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。

死亡届

死亡届について
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地または住所地
届出人の住所地または所在地
死亡地
届出人 同居の親族
同居していない親族
同居人
家主など
必要なもの 死亡届書(届書右側の死亡診断(検案)書に医師の証明をもらってください)
注意事項 死亡届出時に火葬許可証を交付いたします。
許可証は納骨の際に必要となりますので、紛失しないように保管してください。
市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。

転籍届

転籍届について
届出期間 届出の日から効力が生じます
届出地 本籍地または住所地
届出人 筆頭者および配偶者
必要なもの 転籍届書
必要事項 市役所閉庁時に届出された場合は、後日ご連絡させていただくことがありますので、
電話番号の記入をお願いいたします。
戸籍謄本の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。

戸籍届出の際の本人確認について

近年、全国の市町村で、本人の知らない間に虚偽の婚姻や養子縁組等の届出がなされる事件が発生していることから、窓口では戸籍届出の際に本人確認をさせていただいております。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署発行の顔写真付身分証明書の提示をお願いいたします。

対象の届出

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

なお、本人確認ができなかった方には、後日届出があったことを郵送でお知らせいたします。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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