暴力団等の排除に関する協定
暴力団等の排除に関する条例を締結しました。
平成25年4月1日に砂川市暴力団排除条例が施行されました。これに先立ちまして平成25年2月27日に、市長と砂川警察署長との間で砂川市の公共事業等からの暴力団等の排除と公の施設を暴力団の活動に利用させないことを内容とする協定を締結しました。この協定により、暴力団等に関する情報共有や暴力団排除に関する支援等、市と警察がより一層連携して、市の公共事業等から暴力団等を排除するとともに、公の施設を暴力団の活動に利用させないようにし、市民の皆さんが安心・安全に暮らせるまちづくりをめざします。
善岡市長と寺嶋砂川警察署長による調印の様子
なお、砂川警察署管内の奈井江町、上砂川町、浦臼町も同日に暴力団等の排除に関する協定を砂川警察署と締結し、平成25年4月1日から暴力団排除条例が施行され、地域全体で暴力団の排除に取り組みます。
左から:斉藤浦臼町長、北奈井江町長、寺嶋砂川警察署長、善岡砂川市長、貝田上砂川町長
(注)砂川市暴力団排除条例については、ここをクリックしてご覧ください。
暴力団に関する通報や相談
- 砂川警察庁舎 TEL:0125-54-0110
- 北海道警察本部 TEL:011-251-0110
- 北海道庁 TEL:011-204-5211
- 北海道暴力追放センター TEL:011-271-5982
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お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
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