砂川市過疎地域持続的発展市町村計画
砂川市過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度から令和7年度)を策定
令和3年3月末で過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)が期限を迎え、4月1日より過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が新たに制定されました。
これに伴い、これまでの「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」に代わり、新たに令和3年度から令和7年度の5か年を計画期間とした「砂川市過疎地域持続的発展市町村計画」を、令和3年9月に策定しました。
砂川市過疎地域持続的発展市町村計画 本文
令和6年6月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
令和5年6月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
令和4年5月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
令和3年9月策定
過疎地域持続的発展市町村計画とは
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、その計画の事業実施に当たっては財政上の特別措置が受けられるようになるものです。
- 砂川市は、人口減少などにより平成9年4月1日から過疎地域の指定を受け、これまで「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、法に基づく財政上の措置を受けながら地域における自立促進のための必要な事業を行ってきました。令和3年度からは「砂川市過疎地域持続的発展市町村計画」に基づき、地域の持続的発展に向けて、引き続き過疎対策事業を実施します。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは
- 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。(第一条)
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