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市民と市議会と市長の関係

日本国憲法では、地域のことはその地域の地方公共団体(市町村など)が行っていくという「地方自治」が認められています。

この地方公共団体である私達の砂川市では、市民の皆さんが安心して快適に暮らしていけるように、日常生活に深くかかわる様々な仕事(例:福祉、教育、道路、上下水道など)を行っています。

地方公共団体には、その意思や基本的な方針を決める議決機関としての市議会と、その決定に基づいて実際に仕事を行う執行機関としての市長や教育委員会等があり、市民は選挙で直接、市議会議員と市長を選びます。

市長は、市政の方針や重要な事項を議案として市議会に提案し、市議会は提案された議案について審議し決定します。その決定にしたがって、市長や教育委員会等は実際に市政を執行します。

また、市議会は執行機関が適正に仕事を行っているか監視しています。

このように、市議会と市長はお互いにけん制し、調和を図りながらよりよい砂川市の実現に努めています。

市民と市議会と市長の関係

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砂川市 議会事務局 庶務係〔4階〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8796 FAX 0125-54-2568
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