中小企業等に対する支援について
中小企業等に対する制度融資について
市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として制度融資を行っています。
融資区分
- 運転資金:事業の振興および経営の安定化に要する資金
(商品・原材料の仕入れや人件費、店舗の賃貸料、手形・買掛金の決算などのための資金) - 設備資金:施設の適正配置および流通の近代化に要する資金
(機械・事業用車両等の購入や店舗・工場・事務所等の増改築などのための資金)
融資対象
制度融資を利用するには以下の条件があります。
- 本市において6か月以上の営業実績があること
※ ただし、個人事業主が法人格を取得した場合または中小企業者等が会社法(平成17年法律第86号)第2条26号に規定する組織変更を行った場合に代表者が同一であり、実質的に同一事業の継続であると認められるときは、その営業実績を通算するものとします。また、同一の代表者による同一事業の事業承継も同様の扱いとします
- 信用保証協会の保証対象業種であること
- 市税を完納していること
融資条件
- 融資の用途別資金限度額、償還期限および融資利率
資 金 | 限度額 | 償還期限 | 融資利率 |
運転資金 | 500万円以内 | 7年以内(1年以内の据置期間を含む) | 長期プライムレートと同率 |
設備資金 | 500万円未満 | 5年以内 | |
500万円以上~1,000万円未満 | 7年以内(6か月の据え置き期間を含む) | ||
1,000万円以上~3,000万円以内 | 10年以内(6か月の据え置き期間を含む) | ||
15年以内(6か月の据え置き期間を含む) | 長期プライムレート+0.3% |
- すべての区分において信用保証協会の保証が必要です
- 1企業の限度額を3,000万円以内とし、複数貸付が可能です
※ 運転資金は500万円、設備資金は3,000万円が限度額です。なお、運転資金と設備資金の合計の限度額は3,000万円です - 設備資金について、市内に設置する設備のみが対象です。また、増改築についても市内の建物のみが対象です
- 設備資金における土地の取得を目的とする融資については、用地取得から5年内の施設設置を条件(4を除く)とし、以下のもの以外は利用できません
- 市が処分する事業用地
- 砂川市土地開発公社が処分する事業用地
- 自己の所有する用地に隣接する事業拡張用地
- 自己の所有する事業用建造物が建設されている用地
保証料・利子補給
融資制度利用者に対しては、下記のとおり保証料と利息の一部を市から補助します。
- 保証料:全額
- 利子:利率の2分の1(ただし、1パーセントを限度とする)
取引金融機関
北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、空知商工信用組合の各砂川支店
中小企業者等に対するその他の融資・保証制度について
市制度融資以外にも北海道で行っている制度融資、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度として、セーフティネット保証制度もあります。
中小企業者等に対する助成について
市では砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として各種助成を実施しています。
助成の種類
- 共同化事業に対する助成
- 商店街環境整備事業に対する助成
- 商店街店舗整備事業に対する助成
- 商店街活性化事業に対する助成
- 創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成
- 地場産品の研究および新製品の開発事業に対する助成
- 人材の育成事業に対する助成
- 資格等取得支援事業に対する助成
- 従業員家賃支援事業に対する助成
- 事業承継促進事業に対する助成
助成の内容
1 共同化事業に対する助成
- 中小企業団体が生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、福利厚生または教育情報など組合員の事業に関する共同施設を設置したとき
・補助率:不動産取得税の課税標準額のうち100分の30以内
・限度額:3,000万円 - 中小企業団体または3以上の中小企業者等が商業地域および近隣商業地域で、小売商業店舗共同化のための施設を設置したとき
・補助率:不動産取得税の課税標準額のうち100分の30以内
・限度額:1億円
2 商店街環境整備事業に対する助成
- 中小企業団体または市長が特に認めた商店街団体が公益性の高い環境施設を設置したとき
・補助率:施設の設置に要した費用のうち100分の50以内
・限度額:5,000万円
3 商店街店舗整備事業に対する助成
商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し助成します。
【小売商業店舗等の新築等をしたとき】
- 新築の店舗等の設置費の補助
・補助率:不動産取得税の課税標準額のうち100分の10以内
・限度額:500万円
【空き建築物購入または賃貸借等をしたとき】
- 内装および正面外壁改装の補助
・補助率:対象工事費のうち100分の30以内
・限度額:200万円
➡【特定創業支援等事業の証明を受けた場合】
・補助率:対象工事費のうち100分の50以内
・限度額:200万円
※1 特定創業支援等事業の証明については、特定創業支援等事業フローをご確認ください
・特定創業支援等事業フロー(363KB)
※2 自ら改装(DIY)した場合は原材料等購入費が対象(補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外) - 空き建築物の活用に伴う家賃補助
・補助率:賃貸借契約に基づく店舗の賃借料の100分の70以内
・限度額:月額10万円
※1 助成期間は開店日の属する月から起算して12か月を限度とします
※2 新たに起業する場合の特例として、開店から1か月毎に賃借料を助成。それ以外は12か月間営業継続後、12か月分の賃借料を助成
【景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物または構築物を整備したとき】
- 建築物または構築物の整備費の補助
・補助率:地域協定に基づき整備した費用の100分の50以内
・限度額:100万円
※ いずれも砂川市の商業地域・近隣商業地域に出店する場合のみ対象となります。対象地域については、下記の「砂川市都市計画総括図」のPDFより確認することができます。ピンク色で塗られた部分が商業地域・近隣商業地域です
【砂川市空き店情報舗】
砂川市では、空き店舗等を活用して、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を開業(出店)される方向けに、空き店舗等の情報を提供しています。
【募集要項等】
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
4 商店街活性化事業に対する助成
中小企業者等または市長が特に必要と認めた商店街団体が、下記の事業を行ったときに助成します。
- 中小企業団体を組織化する事業
・補助内容:1組合につき10万円とその組合の構成員に3,000円を乗じて得た額との合計額とする - 商店街の活性化を図るための調査・研究活動事業
・補助率:事業に直接必要な費用の3分の1以内
・限度額:30万円 - 地域住民とのふれあいを深める活性化事業
・補助率:事業に直接必要な費用の3分の1以内および事業の内容充実に要する費用の6分の1以内の合計額
・限度額:32万円
5 創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成
商工会議所主催の創業セミナーを全分野(経営、財務、販路拡大、人材育成)受講し、特定創業支援等事業の証明を受けた創業後5年未満の者が、経営計画に基づき販路拡大および売上拡大のための事業を行うときに助成します。
・対象経費:旅費、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原材料費、試作・実験費
・補助率:対象事業に要した費用の100分の70以内
・限度額:30万円
【募集要項等】
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
6 地場産品の研究および新製品の開発事業に対する助成
農林水産物を原料とした地場産業製品の開発、優良土産品の開発、その他市長が認める新製品の開発を行うときに助成します。
・補助率:対象事業に要した費用の100分の50以内
・限度額:50万円)
7 人材の育成事業に対する助成
中小企業者等およびその従業員が、中小企業大学校旭川校が行う研修を受講する際、受講料の全額を助成します。
・補助内容:受講料の全額(旅費、宿泊費は含まれません)
- 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
8 資格等取得支援事業に対する助成
市内在住の従業員に対して、業務に必要な資格等を取得させる事業を行ったときに助成します。
※ 代表者(法人の場合は役員を含む)の3親等以内の親族は対象外です
【対象資格等】
・国家資格、技能検定、技能講習、厚生労働省が実施する教育訓練給付制度の対象となっている資格
【対象経費】
・従業員が取得する資格等で、中小企業者が負担する受験料・受講料・登録費用
※ 交通費や宿泊費は除く、なお、資格等を取得できなかった場合は対象外です
【補助率】
・100分の50以内
【限度額】
・1資格あたり5万円
➡1事業者当たりの補助上限額は雇用保険に加入している従業員数によって決定します
(1)5人以下➡10万円
(2)6人~20人➡30万円
(3)21人以上➡50万円
※ 対象の従業員が資格等を取得後1年以内に転出または退職したときは助成金を返還していただきます
【募集要項等】
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
9 従業員家賃支援事業に対する助成
市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成をする事業(住宅手当の支給)を行ったときに助成します。
【対象事業】
・市外から転入した従業員が賃借する住居の家賃を助成する事業を行ったときで、次のいずれかに該当するとき
(1)上記事業を新たに開始したとき
(2)上記事業をすでに実施している場合は、助成金額を増額する事業を行ったとき
※ 雇用主が所有する住宅や公営住宅は対象外です
【対象従業員】
・転入時の年齢が40歳未満で雇用保険に加入してるもの
【対象経費】
・共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当
※ 事業所が所有する社宅や寮、市営・道営住宅の住宅手当は対象外です
【補助率】
・100分の50以内
【限度額】
・1人あたり月額1万円で最大36か月分を補助
※ 年度ごとに申請が必要となります
【募集要項等】
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、企業労政係(0125-74-8385)までご連絡ください
10 事業承継促進事業に対する助成
円滑な事業承継を行うために、経営課題や後継者問題を解決する事業を行ったときに助成します。
【対象期間】
・交付決定日から当該年度の3月末日まで
※ 3月末までに完了する経費が対象となります
【対象経費】
・事業承継業務を金融機関や税理士などの専門事業者に依頼する初期診断料、課題分析料、コンサルティング料、税制申請委託料、企業価値の算定料、事業承継計画の作成料、仲介またはマッチングの登録料、仲介の委託契約料
※ 対象とならない経費:振込手数料、専門業者への顧問料、成功報酬、役員報酬、訴訟・トラブル対応にかかる経費
【補助率】
・100分の50以内
【限度額】
・50万円
【事業実施の流れ】
(1)砂川商工会議所へ事前相談し、申請書や事業計画書などの書類作成の支援を受けます
(2)申請書等を商工会議所へ提出。市が資格要件・事業内容等の審査を行い、対象事業として決定後、決定通知書を送付します
(3)対象事業の実施(年度内に事業を実施し完了する必要があります)
(4)完了報告を商工会議所へ提出。市が事業内容・経費内容の検査を行い、補助金の額を確定後、確定通知書を送付し補助金を交付します
【募集要項等】
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
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砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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