ハートフル住まいる補助金
- 高齢者等リフォーム《高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金》
- 一般リフォーム《永く住まいる(住宅改修)補助金》
- 新築・建売・中古住宅の購入建設《まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金》
- 太陽光発電システムの設置《住宅用太陽光発電システム導入費補助金》
- 空き家の解体《老朽住宅除却費補助金》
高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金
《制度の概要》
《対象工事》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です。)
- 3万円以上の改修工事
- 手摺の取付や段差の解消、滑りにくい床材に変更する改修工事
- バリアフリーユニットバスへの改修工事
《対象者》
- 介護認定を受けていない65歳以上の高齢者等、または同居もしくは同居を予定している方
- 市税の滞納がない方
《補助額》(補助率により算定した額は、千円未満切り捨てます。)
- 地元企業を利用した場合:改修工事費の5分の4(上限額22万円)
- 市外企業を利用した場合:改修工事費の3分の2(上限額18万円)
《補助申請》
申請用紙は、下記の「申請様式」からダウンロードできます。
(注)着工前に申請が必要です。(着工の予定日から概ね1週間前に申請してください。)すでに着工、完成した工事に関する補助金申請の受付、補助金の交付は行いません。
(注)同一の住宅に1回限りの補助となります。
永く住まいる(住宅改修)補助金
《制度の概要》
《対象工事》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です。)
- 50万円以上の改修工事。
- 一般リフォーム工事(間取りの変更、増築、外壁、屋根などの改修工事、ユニットバス設置工事等)
- 内装仕上材の取替工事および設備機器設置工事【中古住宅購入後(登記後1年以内)に行う改修工事の場合対象】《追加 令和3年4月1日より》
- 耐震改修工事
- 擁壁改修工事(個人が所有する住宅用の土地に築造された高さ1.5メートル以上の擁壁)
《対象者》
- 自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方
- 市税の滞納がない方
《補助額》(補助率により算定した額は、千円未満切り捨てます。)
『一般リフォーム工事』
- 地元企業を利用した場合 : 改修工事費の20パーセント(上限額40万円)
中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の20パーセント(上限額60万円)
- 市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10パーセント(上限額20万円)
中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の10パーセント(上限額40万円)
『耐震改修工事』
- 地元企業を利用した場合 : 改修工事費の20パーセント(上限額50万円)
中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の20パーセント(上限額70万円)
(補助金の額が30万円未満の場合は30万円)
- 市外企業を利用した場合 : 改修工事費の10パーセント(上限額30万円)
中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の10パーセント(上限額40万円)
(補助金の額が20万円未満の場合は20万円)
『擁壁改修工事』
- 対象工事費の30パーセント(上限額200万円)
まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金
《制度の概要》
まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金概要(74KB)
《対象費用》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です。)
- 新築住宅の建設費または建売住宅、中古住宅の購入費
(注) 自らが居住するための住宅であることが補助の条件です。(併用住宅を含む) 賃貸を目的とした住宅の建設、購入については対象外です。
(注) 同一敷地内に建築基準法に基づく「建築確認」行われていない建築物(違法建築物)がある場合には、補助対象になりません。(10平方メートルを超える建築物の建築には建築確認申請が必要です。)
【補助対象外費用】
- 土地の購入費、既存建築物の除却工事費等となる費用
《対象者》
- 市税の滞納がない方
《補助金》(補助率により算定した額は、千円未満切り捨てます。)
【新築・建売住宅】
- 新たに建設された住宅、または建売住宅が対象です。建売住宅の場合は、完成後、未使用で1年以内のものに限ります。
地元企業を利用した場合
- まちなか居住区域:工事費または購入費の5パーセント(上限額120万円)
- 上記の区域外:工事費または購入費の4パーセント(上限額100万円)
市外企業を利用した場合
- まちなか居住区域:工事費または購入費の3パーセント(上限額70万円)
- 上記の区域以外:工事費または購入費の2パーセント(上限額50万円)
【中古住宅】
まちなか居住区域
- 築後、1年超~5年以内:3パーセント
- 築後、5年超~10年以内:4パーセント
- 築後、10年超:5パーセント
区域外
- 築後、1年超~5年以内:2パーセント
- 築後、5年超~10年以内:3パーセント
- 築後、10年超:4パーセント
《子育て支援補助金》
《補助申請》
申請用紙は、下記の「申請様式」からダウンロードできます。
住宅用太陽光発電システム導入費補助金
住宅用太陽光発電システム導入費補助事業は、地球温暖化対策のひとつである自然エネルギーの利用を促進することを目的として、住宅用太陽光発電システム設置費用の一部を補助するものです。
《制度の概要》
《対象者》
- 自ら居住又は居住しようとする住宅、または同一敷地内に太陽光発電システムを設置しようとする方
- 太陽光発電システム付き住宅を購入し居住しようとする方
- 市税の滞納がない方
《対象条件》
- 未使用のものであること
- 太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値が10キロワット未満のものであること
- 太陽電池モジュールは、日本産業規格又は一般財団法人電気安全環境研究所の認証を取得しているもの若しくは、それらと同等以上の性能、品質、安全が確認されているもの
- 太陽光発電による電気が太陽光発電システムを設置する住宅において使用され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの又は定置用蓄電池において余剰の電気を蓄電し、自家消費されるものであること
- 寒冷地仕様であること
※赤字部分につきましては、令和3年度より拡充されております。
《補助対象工事》
- 太陽電池モジュール本体
- 太陽電池モジュール取付工事
- 架台設置工事
- 接続箱設置工事費
- 直流側開閉器設置工事
- インバータ設置工事費
- 保護装置設置工事
- 交流側開閉器設置工事
- 発生電力量計設置工事
- 余剰電力販売用電力量計設置工事費
- 配線および配線器具取付工事
- 蓄電池システム設置工事費(太陽光発電システムと同時に設置されるもの)《平成30年4月1日より追加》
- その他太陽光発電システムの設置工事に必要となる仮設および補強工事等に要する費用
《補助額》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です。)
地元企業との契約で設置工事を行う場合
- 対象工事費用の20パーセント(上限額50万円)
市外企業との契約で設置工事を行う場合
- 対象工事費用の10パーセント(上限額25万円)
(注)補助金の額は、千未満を切り捨てます。
《補助申請》
申請用紙は、下記の「申請様式」からダウンロードできます。
設置工事の着工前に申請してください。建売住宅の場合は、太陽光発電システムが設置された住宅の引渡し前に申請してください。
老朽住宅除却費補助金
老朽住宅除却費補助金は、住環境の向上並びに市民の安全と安心の確保を目的として、老朽住宅の除却工事費用の一部を補助するものです。
《制度概要》
《対象者》
住宅の所有者(相続人を含む)で、次の条件を満たしていること。
- 市税の滞納がないこと
《対象条件》
- 工事費が50万円(消費税および地方消費税を除く)以上であること。
- 専用住宅、併用住宅、自らが居住していたことがある賃貸住宅で個人が所有するもの
【補助対象費用】
- 住宅および車庫、物置等附属物
【補助対象外費用】
事務手数料および登記等に要する費用。
《補助額》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です)
- 併用住宅の場合は、住宅の用途に供する部分のみに補助します。(補助金は、住居部分とそれ以外の部分の床面積を案分して算出します。)
- 国又は北海道等より移転、若しくは建替その他の補償等の給付を受ける場合は、その除却工事の対象額を控除し、補助金の額を算出します。
《補助申請》
申請用紙は、下記の「申請様式」からダウンロードできます。
(注)着工前に申請が必要です。(着工の予定日から概ね1週間前に申請してください。) すでに着工、完成した工事に関する補助金申請の受付、補助金の交付は行いません。
補助金申請の流れ
- 高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金(62KB)
- 永く住まいる(住宅改修)補助金(73KB)
- まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金 ~ 住宅建設(82KB)
- まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金 ~ 建売・中古購入(69KB)
- 住宅用太陽光発電システム導入費補助金(67KB)
- 砂川市老朽住宅除却費補助金(71KB)
申請様式
高齢者等安心住まいる(住宅改修)補助金
永く住まいる(住宅改修)補助金(耐震改修費助成を含む)
まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金
《新築住宅》
《建売住宅・中古住宅》
住宅用太陽光発電システム導入費補助金
老朽住宅除却費補助金
フラット35 地域連携型
砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金で住宅を取得される方で、フラット35地域連携型がご利用いただけます。要件等については、建築住宅課建築指導係、もしくは住宅金融支援機構にご確認ください。申請の際、確約書も一緒に提出していただく必要があります。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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